- 発行日 :
- 自治体名 : 埼玉県北本市
- 広報紙名 : 広報きたもと 令和7年4月号
■ネット通販の回数縛りなしの契約は注意が必要です!
「動画サイトの広告で、〔初回お試し価格980円、定期縛りなし〕と書かれた化粧品をスマートフォンから注文した。商品が届き、納品書を確認したところ、次回お届け予定日が書かれており、初めて定期購入であることがわかった。定期縛りなしと書かれていたうえ、お試しで注文しただけなので、解約できないだろうか」との相談がAさんから寄せられました。
最近Aさんのように「定期縛りなし」「回数縛りなし」を確認して注文したのに定期購入契約だったとの相談が多く寄せられています。定期縛りなしとは、最低購入回数の縛りのない、いつでも解約できる定期購入である可能性があります。
インターネット通販やテレビショッピング等の通信販売には、法律上のクーリング・オフ制度はありません。返品の可否や条件についての特約があればそれに従うことになります。特約がない場合は、商品を受け取った日を含む8日以内であれば、消費者が送料を負担して返品できます。返品が可能な場合でも、返品期間が設けられている場合もあります。通信販売で購入する場合は、事前に返品可能な条件等をよく確認するようにしてください。
インターネット通販で注文する際は、必ず最終確認画面で定期購入になっていないか、回数縛りはないか、2回目以降の金額、販売条件や解約の条件等を確認し、スクリーンショットで保存するようにしてください。最終確認画面に契約条件等が記載されていなければ、申込みの意志表示を取り消せる場合がありますので、サイトに記載された表示は、最後までよく確認してスクリーンショットで保存してください。お困りの時は北本市消費生活センターに相談してください。
相談窓口:
北本市消費生活センター(北本市役所市民課内)【電話】511-8800
毎週月~金曜日(祝日・年末年始を除く)10:00~12:00、13:00~16:00
※土・日曜日、祝日は局番なしの【電話】188へ(年末年始を除く)
埼玉県消費生活支援センター【電話】048-261-0999
毎週月~土曜日(祝日・年末年始を除く)9:00~16:00
全国消費生活相談員協会「週末電話相談」【電話】03-5614-0189
毎週土・日曜日10:00~12:00、13:00~16:00