- 発行日 :
- 自治体名 : 埼玉県北本市
- 広報紙名 : 広報きたもと 令和7年9月号
■ネット通販を利用するときは、解約方法も確認してください
「動画サイトの広告を見て、スマートフォンからサプリメントを注文した。サプリメントの料金は同封されていた振込用紙でコンビニからすぐに支払った。2週間後、同じ会社から注文していないのに同じ商品が2箱届いた。宅配業者に受取拒否を伝えて、荷物は持ち帰ってもらった。受取拒否したにもかかわらず、請求書が頻繁に届くが、どうしたらよいか」との相談がAさんから寄せられました。
ネット通販を含む通信販売には、クーリングオフ制度が適用されないため、解約や返品はサイト事業者が定めた規約に従う必要があります。Aさんが契約したサイトの規約を確認すると、回数縛りはありませんが、継続しない場合は、次回発送予定日の10日前までに電話で解約する必要がありました。Aさんはサイト事業者に解約の連絡をせずに、受取拒否しただけだったので、解約できていませんでした。一方的に受取拒否しても契約解除にはなりません。請求を無視していると法律事務所から手紙やショートメッセージで請求書が届く場合があります。
ネット通販を利用する場合は、注文する前に解約条件等を確認することが大切です。1回限りの契約なのか、定期購入なのか、解約できる期間が定められているのか、返品はできるのか、返品する際の送料はどうするのか、契約に関する重要な情報が集約されている最終確認画面はスクリーンショットしておきましょう。サイト事業者に解約の連絡をしているが、電話がつながらないとの相談も多く寄せられています。お困りの時は北本市消費生活センターに相談してください。
相談窓口:
北本市消費生活センター(北本市役所市民課内)【電話】511-8800
毎週月~金曜日(祝日・年末年始を除く)10:00~12:00、13:00~16:00
※土・日曜日、祝日は局番なしの【電話】188へ(年末年始を除く)
埼玉県消費生活支援センター【電話】048-261-0999
毎週月~土曜日(祝日・年末年始を除く)9:00~16:00
全国消費生活相談員協会「週末電話相談」【電話】03-5614-0189
毎週土・日曜日10:00~12:00、13:00~16:00