くらし 市民税・県民税の申告受付が始まります(1)

申告受付期間:2月17日(月)~3月14日(金)
※郵送での提出や税務署での申告は、3月17日(月)までです。

■市民税・県民税の申告
申告が必要かどうかについては、下記フローチャートを参照してください。

■会場は混雑が予想されます
申告は、待ち時間のない「郵送」や「自宅でのe-Tax」がおすすめです。

◇市民税・県民税の申告
申告書を作成し、必要書類を同封して、市役所税務課へ郵送してください。後日、お問い合わせする場合があるため、電話番号を必ずご記入ください。
手引きや記載例などは、市ホームページで公開しています。ぜひご活用ください。

◇所得税の確定申告
国税庁ホームページ内の「確定申告書等作成コーナー」では、パソコン、タブレット、スマートフォンを使って、確定申告書が簡単に作成できます。
作成した申告書は、e-Taxで送信できるほか、印刷して税務署に郵送することができます。
※所得税の確定申告書は、市役所ではなく、税務署へ郵送してください。

■申告に必要なもの(例)
1 収入を証明する資料
給与や公的年金の源泉徴収票、支払調書、収支内訳書、そのほか収入のわかる書類
2 控除を証明する資料
社会保険料の領収書、生命保険料や地震保険料などの控除証明書、寄附金の受領証、医療費控除の明細書、障害者手帳、学生証、そのほか控除の参考となる書類
3 マイナンバーカード(お持ちでない場合は(1)と(2))
(1)番号確認書類(本人のマイナンバーを確認できる書類)
(2)身元確認書類(運転免許証、公的医療保険の被保険者証など)

■来場の際に必要なもの
上記の「申告に必要なもの(例)」のほかに、つぎの書類が必要です。
[1]申告者名義の口座番号などがわかる書類(通帳、キャッシュカードなど)
[2]扶養親族のマイナンバーが確認できるもの
[3]税務署からの「確定申告のお知らせ」ハガキ(通知が届いた人のみ)

■申告会場では受付できない確定申告(直接税務署へ)
・青色申告、損失申告、準確定申告(納税者が死亡した場合の相続人の申告)、過年度申告
・源泉徴収票のない人で、所得税の申告をする場合
・土地・家屋、株、ゴルフ会員権などの譲渡所得の申告(公共用地の土地収用に係る譲渡所得も含む)
・雑損控除の申告
・投資信託などに伴う所得の申告
・申告分離課税を選択する配当所得の申告
・初めての住宅借入金等特別控除の申告
・住宅耐震改修特別控除・住宅特定改修特別税額控除・認定住宅新築等特別税額控除の申告
・外国税額控除の申告
・令和7年1月2日以降に幸手市へ転入した人の申告

■市内在住者の確定申告は春日部税務署で受付しています
住所:春日部市大沼2丁目12番地1
【電話】048-733-2111〔自動音声ガイダンス〕
※受付時間などの詳細は、税務署へ直接お問い合わせください。