- 発行日 :
- 自治体名 : 埼玉県幸手市
- 広報紙名 : 広報さって 2025年(令和7年)7月号
保険料の納付が困難な場合、申請し承認されると保険料が免除または猶予されます(所得審査あり)。申請月の2年1か月前までさかのぼることができます。
※マイナポータルからスマホで電子申請ができます。「国民年金 電子申請」で検索
■特例認定
特例により免除・猶予になる場合があります。
・退職(失業)の場合/雇用保険受給資格者証など公的機関の証明の写しを提出した場合
・天災などの場合/震災・風水害・火災などにより、住宅、家財などについて、被害が最も大きい財産の損害がおおむね2分の1以上である場合
■保険料の追納
免除や猶予を受けた期間は、保険料を納付したときに比べ、年金受給額は少なくなります。そのため、10年以内であればさかのぼって納付することができます。
※追納の場合、2年度を過ぎた分の保険料には加算額が付きます。
問合せ:保険年金課
【電話】43-1111内線146