- 発行日 :
- 自治体名 : 埼玉県鶴ヶ島市
- 広報紙名 : 広報つるがしま 令和7年8月号
令和6年度に実施した調整給付において、※当初調整給付の支給額に不足が生じる場合に、追加で給付します。
※昨年夏、定額減税しきれないと見込まれた額を基礎として、調整給付金(当初調整給付)を支給しています
▽不足額給付(1)
対象:当初調整給付の算定に際し、令和5年所得などを基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定し、令和6年分所得税および定額減税の額が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額とに差額が生じた方
受給方法:令和6年1月1日および令和7年1月1日時点で本市に住民登録があり、対象と思われる方には、7月下旬ごろから「支給のお知らせ」を送付しています。支給通知書に記載の振込口座に変更がなければ、手続きは不要です。ただし、確認書が届いた方は手続きが必要です。
また、令和6年中に本市に転入し、対象と思われる方には、8月下旬ごろから確認書を送付します。同封の記入例を参考に、支給額などを確認の上、返信してください。
支給額:本来給付すべき所要額と当初調整給付額との差額
▽不足額給付(2)
対象:青色事業専従者、事業専従者(白色)または合計所得金額が48万円を超える方のうち、本人および扶養親族などとして定額減税対象外であり、かつ低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員にも該当しなかった方
受給方法:対象と思われる方に、8月上旬ごろから「確認書」を送付します。同封の記入例を参考に、支給額などを確認の上返信してください。
支給額:1人当たり原則4万円(令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円)
※所得税・個人住民税合わせてすでに定額減税しきれている方、または合計所得金額が1805万円を超える方は、調整給付の対象外です
申請期間:10月31日(金)まで
提出先:給付金コールセンター
問合先:給付金コールセンター
【電話】049・298・5277