くらし ひだかインフォメーションーお知らせ(1)ー

■人権擁護委員に相談できます
4月1日付けで中尾善充さんと鈴木誠さんが法務大臣から人権擁護委員に委嘱されました。
人権擁護委員は、家庭・近隣・いじめ・虐待・差別・プライバシー・職場その他に関する問題について、秘密厳守で相談をお受けしています。なお、次の人権擁護委員も相談に応じています。
一覧については本紙をご参照ください
費用:無料

問い合わせ:総務課人権推進・市民活動担当

■住民税非課税世帯支援臨時給付金の申請期限にご注意ください
申請期限の4月30日(水)を過ぎると給付金を受け取ることができません。市から送られた確認書がお手元にある人は、期限までに返送してください。
また、住民税非課税世帯で、令和6年1月2日から12月13日までに転入した人がいる世帯や、住民税が未申告の人がいる世帯(手続き必要)も期限までに申請してください。
※詳しくは、市ホームページをご覧ください。

問い合わせ:生活福祉課臨時特別給付金担当(1階(10)番窓口)

■特別障がい者手当・障がい児福祉手当
障がい者の福祉の向上を図るため、手当を支給します。該当する人は下記へ申請してください。

▽特別障がい者手当
対象:20歳以上で、身体または精神に重度の障がいがあり、日常生活において常時特別の介護を必要とする人
※施設に入所している人、病院等に継続して3か月を超えて入院している人は支給されません。
手当額:2万9590円(月額)

▽障がい児福祉手当
対象:20歳未満で、下記のいずれかにおおむね該当する人
(1)身体障がい者手帳1級の一部および2級の一部に該当する人
(2)知的障がいで、療育手帳(A)相当の人
(3)精神障がい、血液疾患等で(1)・(2)と同程度の障がいがある人
※施設に入所している人、障がいを支給事由とする年金を受給している人は支給されません。
手当額:1万6100円(月額)

▽共通事項
いずれの手当も所得制限があります。

問い合わせ:障がい福祉課障がい福祉担当(1階(8)番窓口)

■心身障がい児通学奨励費補助金
心身障がい児通学奨励費補助金を交付しています。該当する人は、下記へ申請してください。
対象:特別支援学校に通学している児童(平成19年4月2日以降生まれ)を養育している保護者
補助金額:児童1人につき3000円(月額)
※申請月分から、7月、11月、3月に4か月分ずつ指定口座に振り込みます。
持ち物:在学証明書(生徒手帳の写し不可)、振込先口座が分かるもの

問い合わせ:障がい福祉課障がい福祉担当(1階(8)番窓口)

■戦没者等の遺族に対する特別弔慰金の手続きはお済みですか
支給対象:令和7年4月1日において、公務扶助料や遺族年金等を受ける人がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族(戦没者死亡当時)1人に支給されます。
請求期間:令和10年3月31日まで

▽特別弔慰金支給対象の順番
(1)令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した人
(2)戦没者等の子
(3)戦没者等の1)父母2)孫3)祖父母4)兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件により、順番が入れ替わります。
(4)(3)の1)から3)以外の戦没者等の三親等以内の親族(甥、姪等)
※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた人に限ります。
支給内容:額面27・5万円(年額5・5万円の5年償還の記名国債)

問い合わせ:生活福祉課地域福祉担当

■下水道につなげたら届け出を
下水道の使用を開始または廃止した場合は「使用開始(休止・廃止・再開)届」の提出が必要です。
下水道の使用開始後は、汚水排出量に応じた下水道使用料を水道料金と併せて納めていただくことになります。
汚水排出量(使用水量)の算定方法は、市ホームページをご覧ください。
※井戸水の使用で世帯人数の変更が生じた場合は、下記へ連絡してください。

問い合わせ:下水道課業務担当
【電話】042-989-2771