- 発行日 :
- 自治体名 : 埼玉県日高市
- 広報紙名 : 広報ひだか 令和7年7月号
■令和7年度の国民健康保険税率等が改定になりました
国民健康保険は、加入者が保険税を出し合い、病気やけがをしたときに安心して医療が受けられるよう、互いに助け合う公的医療保険制度です。この制度は、県が財政運営の主体となり、県内の市町村とともに、その運営にあたっています。
現在、多くの市町村では、一人当たりの医療費の増加等により保険給付にかかる支出が保険税収入を上回る実質的な収支の「赤字」が続いています。そのため、県からは、令和8年度までに各市町村が「赤字」を解消し、県民の保険税水準をおおむね統一するとの方針が示されています。
赤字解消のために県内の市町村が目標とすべき「標準税率」を県が示しています。しかし、県が示す「標準税率」と市の保険税率の間には大きな開きがあるため、直ちに「標準税率」を採用すれば加入者への影響が大きくなります。そのため、市では「赤字削減・解消計画」を策定し、令和8年度の標準税率の採用に向けて段階的に税率改定を進めており、令和7年度の税率等が改定になりました。
病気やけがによる医療費負担に対する備えとして加入者の生活を保障する国民健康保険制度が今後も継続的に運営できるよう、ご理解とご協力をお願いします。
▽国民健康保険税の主な改定点
所得割額:前年中の所得に応じて課税される金額
均等割額:世帯の国保加入者数で算出される金額
■国民健康保険加入世帯へ納税通知書を送付します
7月中旬に、令和7年度の納税通知書を送付します。国民健康保険税は世帯単位で課税され、世帯主が納税義務者となり、毎年4月から翌年3月までの1年間の税額を8回の納期に分けて納付します。年度の途中で脱退・加入したときは月割りで計算します。税額は前年中の所得に応じて計算されますが、所得が少ない世帯の均等割額が軽減される制度があります。軽減を受けるためには、世帯主および国民健康保険加入者(16歳以上の人)の所得の申告が必要です。
※詳しくは、広報ひだか4月号または市ホームページをご覧ください。
■マイナ保険証を利用すれば、自己負担限度額を超える支払いが免除されます
マイナ保険証を利用すれば、「限度額適用認定証」等を医療機関等の窓口で提示しなくても自己負担限度額を超える支払いが免除されます。長期入院している人や紙の認定証が必要な人は窓口で申請してください。
※詳しくは、市ホームページをご覧ください。
※認定証の発効期日は申請月の1日、有効期限は原則毎年7月31日までです。引き続き認定証の交付を受けるためには、再度申請が必要です。
対象:
・69歳までで、国民健康保険税に滞納がなく、16歳以上の被保険者全員の所得申告をしている人
・70歳から74歳までで、世帯主および被保険者全員が住民税非課税世帯の人
・70歳から74歳までで、課税所得145万円以上690万円未満の世帯の人
■国民健康保険資格情報のお知らせ・資格確認書を送付します
マイナ保険証をお持ちの人には、資格情報のお知らせを送付し、マイナ保険証をお持ちでない人には8月1日(金)から有効な新しい資格確認書を7月中に送付します。
資格情報のお知らせが届いた人は、マイナ保険証で医療機関等を受診してください。何らかの事情でマイナ保険証を利用できない場合には、マイナ保険証と資格情報のお知らせをセットで提示し受診してください。
※資格情報のお知らせのみでの受診はできません。
※資格確認書は不在の場合、不在連絡票が投函されますので、内容に基づいて受領してください。郵便局の保管期間(配達から1週間)を過ぎた場合は、市で保管します。
問い合わせ:保険年金課国民健康保険担当(1階(3)番窓口)