子育て 医療費を支給します

医療機関で保険診療受診時に発生した自己負担分の医療費を支給します(対象外となるものもあります)。
ただし、他の公費負担や、加入している健康保険から高額療養費や附加給付金などが支給される場合は、その額を差し引いた額が支給の対象です。詳しくは市ホームページをご覧ください。

◆こども医療費
対象:健康保険に加入している児童(18歳になった年の年度末まで)

◆ひとり親家庭等医療費(所得制限あり)
対象:健康保険に加入しているひとり親家庭などの児童(18歳になった年の年度末まで。ただし、一定の障がいがある児童は20歳未満)とその母(父)または養育者
※婚姻をしていなくても内縁・事実婚状態にある、または婚姻可能な異性と生活を共にしている人はひとり親家庭に該当しません。

●こんなときは届け出を
・加入している健康保険が変わった
・振込先金融機関を変更したい
・振込先金融機関の口座名義を変更したい
・受給資格に変更が生じた

問合せ:子育て支援課
(【電話】049・262・9041)