- 発行日 :
- 自治体名 : 埼玉県白岡市
- 広報紙名 : 広報しらおか 2025年4月号 No.689
お子さんを養育しているかた
ひとり親家庭などのかた
重度の障がいをお持ちのかた
対象は、医療費のうち保険が適用される保険診療分となります。
加入している健康保険組合などから、高額療養費や附加給付金などが支給される場合は、その分を除いた額を助成します。
【受給対象者】
▽こども医療費制度
18歳に達した日以降の最初の3月31日までの児童を養育しているかた
▽ひとり親家庭等医療費制度 所得制限あり
ひとり親家庭などの18歳年度末までの児童(一定の障がいがある児童は20歳未満まで)とその母(父)または養育者
▽重度心身障害者医療費制度 所得制限あり
次のいずれかに該当するかた
1.1~3級の身体障害者手帳をお持ちのかた
2.(A)~Bの療育手帳をお持ちのかた
3.1級の精神障害者保健福祉手帳をお持ちのかた
4.65歳以上で、埼玉県後期高齢者医療広域連合などの障害認定を受けているかた
※1~4に該当したときの年齢が65歳以上の場合は対象外
【申請方法】
▽県内の指定医療機関などで受診する場合
各福祉医療制度の受給資格証を提示することで、医療費(一部負担金)の支払いが不要となります。
※後期高齢者医療保険加入者以外のかたで、ひと月の一部負担金がひと医療機関21,000円以上の場合、70歳以上75歳未満のかたは外来8,000円以上、入院15,000円以上の場合、または人工透析など長期高額疾病を受給し、社会保険、国民健康保険に加入しているかたは、一部負担金が必要です。支払い後は下の「指定医療機関以外で受診する場合」に準じた手続きを行ってください。
▽指定医療機関以外で受診する場合
申請書に必要事項を記入し(月・医療機関ごと)、領収書欄に医療機関で証明を受けるか、医療機関が発行した領収書を添付のうえ、「提出場所」へ提出してください。
※医療機関により、別途証明料を請求される場合があります。
提出場所:福祉課、こども保育課、東児童館、西児童館
問合せ:【電話】0480-92-1111
・こども医療費制度、ひとり親家庭等医療費制度:
こども保育課こども給付担当
内線185~187
・重度心身障害者医療費制度:
福祉課障がい者福祉担当
内線162~165