- 発行日 :
- 自治体名 : 埼玉県伊奈町
- 広報紙名 : 広報いな 2025年3月号
国民健康保険(国保)は、平成30年度から県が主体となり、財政運営を行っています。
「埼玉県国民健康保険運営方針(第3期)」では、市町村ごとに異なる保険税水準を統一するため、段階を踏んで課題解決に取り組むとしています。
町でも、このような背景や健全な国保事業の財政運営を持続するため、県が提示した標準保険税率を参考に、令和7年度に国民健康保険税の改正を行います。
国民健康保険に加入している皆さまのご理解とご協力をお願いします。
■国民健康保険税の仕組み
国保税は、医療費などの給付に充てる「医療保険分」、後期高齢者医療制度を支える「後期支援分」、40歳~64歳の方を対象とした介護保険料相当分の「介護保険分」で構成され、それぞれ前年の所得に応じて算出される「所得割」と、加入者数に応じて算出される「均等割」の合計額が年間にかかる金額となります。
【令和7年度標準保険税率】(参考)
■改正の内容
令和7年度から、右表のとおり税率などが変更となります。
なお、納税通知書は7月上旬に郵送する予定です。
■国保税(年額)の計算例(税率改正後の試算)
▽例(1)1人世帯(70代)
年金収入1,500,000円(雑所得400,000円)
※総所得金額等の世帯合計が一定以下のため、均等割額の7割軽減が適用されます。
▽例(2)2人世帯(70代夫婦どちらかに収入がある場合)
年金収入2,400,000円(雑所得1,300,000円)
※総所得金額等の世帯合計が一定以下のため、均等割額の2割軽減が適用されます。
▽例(3)1人世帯(40代)
給与収入3,500,000円(給与所得2,370,000円)
▽例(4)3人世帯(40代夫婦どちらかに収入がある場合、未就学児1人)
給与収入3,000,000円(給与所得2,020,000円)
※未就学児の均等割額の5割軽減が適用されます。
■今後の保険税について
県が定めた「埼玉県国民健康保険運営方針(第3期)」に基づき、将来的に同じ世帯構成、所得であれば県内のどの市町村でも同じ保険税となることを目指します。そのため、令和9年度の保険税水準の準統一(収納率格差以外の保険税の統一)に向けて、段階的に保険税の見直しを行う予定です。
問合せ:保険医療課
【内線】2173