- 発行日 :
- 自治体名 : 埼玉県小川町
- 広報紙名 : 広報おがわ 令和7年10月号
任意加入制度:
保険料の納付済み期間が480月未満の場合、老齢基礎年金の受給権確保、受給額増額のために本人の申し出により60歳から65歳未満の間、任意加入をして保険料を納めることで受給額を増やすことができます。また、65歳未満の方で海外在住の日本国籍の方も国民年金に任意加入することができます。
ただし、老齢基礎年金の繰り上げ支給を受けている方や、厚生年金・共済組合に加入している方は加入できません。また申し出のあった月からの加入となり、遡って加入することはできません。
納付方法:
原則、口座振替での納付となります。
必要書類:
・年金手帳または基礎年金番号通知書
・預金通帳
・通帳の届出印
問合せ:町民課戸籍年金担当
【電話】内線146
