- 発行日 :
- 自治体名 : 埼玉県横瀬町
- 広報紙名 : 広報よこぜ 令和7年7月号
5/26(月)に施行された改正戸籍法により、本籍地市区町村から原則筆頭者宛てに、戸籍に記載される予定のフリガナを通知することとなりました。
本籍地市区町村から通知書が届きましたら、通知書に記載されている氏名のフリガナに誤りがないか、必ずご確認をお願いします。
●通知書発送予定日
・当町に本籍がある場合…7/15(火)頃を予定
・当町以外に本籍がある場合…市区町村により異なります。詳しくは、本籍地市区町村のホームページを確認または、法務省コールセンターへお問合せください。
●通知書に記載のフリガナについて
・フリガナが正しい場合→届出は不要
市区町村長が通知のとおり戸籍にフリガナを記載します。
・フリガナが誤っている場合→届出が必要
R8.5/25(月)までに、市区町村窓口(本籍地または居住地)またはマイナポータルで正しいフリガナの届出をしてください。
※市区町村窓口へお越しになる方は、通知書と本人確認書類をご持参ください。また、氏名のフリガナが一般的な読み方でない場合は、現に使用している読み方が通用していることを証する書面(パスポート、預金通帳等フリガナの記載があるもの)を併せてご持参ください。
※マイナポータルでのフリガナの届出には、マイナンバーカードが必要です。
届出は改正法の施行日(5/26)から1年以内に限り、行えます。
届出がなかった場合、通知されたフリガナがR8.5/26(火)以降に戸籍に記載されます。
●お問合せについて
ご不明な点等ございましたら、下記法務省コールセンターまでお問合せください。
電話番号:0570-05-0310
時間:8:30~17:15
期限:R8.5/26(火)
問合せの例:届出方法、届出期間、通知書の発送時期、戸籍フリガナ制度について等
※土曜・日曜・祝日・年末年始(12/30(火)~R8.1/3(土))は除く。
問合せ:町民課(1階1番窓口)【電話】25-0115