くらし インフォメーション-補助金・手当等-(1)

■保育料・給食費が完全無償化となります
町では、子育て世代への経済的支援や、子どもを産み育てやすい環境づくりのため、小鹿野町の独自事業として、所得やお子さんの人数に関係なく、0歳から2歳児の保育料(認可外保育施設を含む)を完全無償化とします。また、町内在住でおがのこども園に通園する児童について給食費を完全無償化とします。
保育料と給食費を同時に完全無償化するのは埼玉県内でも初の試みであり、『妊娠期から切れ目ない子育て支援の充実』を拡充するため今年度から実施する運びとなりました。

[手続きが必要]保育料完全無償化の対象者
保育所等に通園する児童とその保護者等がすべて町内に住所を有してる人(小鹿野町に住民登録済)

[手続きが不要]給食費完全無償化の対象者
おがのこども園に通園する児童で町内に住所を有している人(小鹿野町に住民登録済)

補助内容:所得や子どもの人数に関わらず、保育料・給食費の全額無償化
※ただし、延長保育料、教材費などは実費負担となります。
申請方法:対象者には3月までに書面にて通知をお送りします。同封の申請用紙に必要事項を記入のうえ、こども課窓口に申請してください。その後、申請内容を審査のうえ、順次無償化認定を行います。
※対象児童がいるのに書面が届かない場合、無償化事業について不明な点はこども課までお問い合わせください。

申込み・問合せ:こども課
【電話】75-4101

■有害鳥獣防護柵等設置費補助金を交付します
町では、農作物を有害鳥獣から守るために設置する電気柵や防護ネットの購入にかかる費用に補助金を交付します。
対象:町内に住所がある世帯主又は団体の長(小鹿野町に住民登録済)で、自ら農業を行い、町内の農地に電気柵や防護柵を設置した経費
補助額:設置した経費の8割以内の額(上限10万円)
※電気柵や防護柵等の必要な資材が対象になります。
※人件費、ハンマー等工具、防獣アラーム、防獣ライト、中古品は対象外
申請書類:補助金交付申請書、資材等購入明細書、領収書の写し、設置場所の状況写真

申込み・問合せ:産業振興課
【電話】75-5061

■新規狩猟免許取得者へ補助金を交付します
町では、有害鳥獣の捕獲及び有害鳥獣による農林産物等の被害防止を推進するため、新たに狩猟免許を取得する人へ補助金を交付します。
対象者:町内に住所を有し(小鹿野町に住民登録済)、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律で規定する「第1種」「第2種」及び「わな」の狩猟免許を新たに取得し、小鹿野町で実施する有害鳥獣捕獲事業に従事する意思のある人
対象経費:狩猟免許試験講習会受講料及び受験手数料、銃所持許可講習会受講料及び鉄砲所持許可申請手数料、教習射撃資格申請手数料及び受講料、火薬類等譲受許可申請手数料、各申請に伴う診断書費用等
申請書類:補助金交付申請書、取得した狩猟免状の写し、有害鳥獣捕獲事業の従事意思に関する誓約書、補助対象経費の領収書

申込み・問合せ:産業振興課
【電話】75-5061

■遊休農地等活用事業補助金のお知らせ
町の遊休農地等の解消及び有効活用を図るため、遊休農地等の再生利用に要する経費に対し、「遊休農地等活用事業補助金」を交付します。
※この補助金における「遊休農地等」とは、現に耕作の目的に供されていないかつ引き続き耕作の目的に供されないと見込まれる農地及び草刈り等により維持管理のみされている農地をいいます。
対象者:次のどちらかに該当する人
・町内に住民登録を有する人
・町内に事業所を有する個人又は法人
条件等:次のどちらにも該当すること。
・農作物を3年以上栽培する意思があること。
・町税の滞納がないこと。
対象経費:遊休農地等の再生利用に要する経費で、次に掲げるもの。
・苗木購入費及び栽培に必要な種苗、肥料代等
・雑木の伐採、抜根及び耕起等に使用する機械等の借上料、委託料及び燃料費
・上記に掲げるもののほか町長が特に必要と認める経費
補助金額:補助対象経費の8割(上限15万円)
※千円未満の端数切り捨て
申請方法:産業振興課へお問い合わせください。申請書は、産業振興課にて配布しています。また、町ホームページからもダウンロードできます。
受付期間:常時、産業振興課で申請を受け付けています。ただし、予算の範囲で先着順となります。
その他:
・補助金受給後の翌年度から3年間は農地の状況等の報告をお願いします。
・受給者は、農業後継者や地域農業者への情報提供に努めてください。
・本事業のため、荒廃農地の除草が必要な人には、自走式草刈機(ハンマーナイフモア)、耕運機を貸し出します。

申込み・問合せ:産業振興課
【電話】75-5061

■小鹿野町保健師修学資金貸付制度
保健師養成課程に在籍する人で、小鹿野町で保健師として働く意思がある人を対象とした修学資金貸付事業です。この制度では、指定する条件を満たした場合に、修学資金の一部又は全部の償還が免除されるものとなっています。
町では保健師は地域の活動のなかで妊娠期からのすべてのライフステージにかかわっています。健康なまちづくりを目指して、町民がいつまでも元気で自分らしく暮らせるために、日々活動しています。ぜひ、この制度を有効活用し、将来の夢の実現を目指してみませんか。
対象:次のすべてに該当する人
(1)保健師助産師看護師法に規定する文部科学大臣の指定した学校教育法に基づく大学若しくは学校又は都道府県知事の指定した保健師養成所に在学していること。
(2)成績が優れ、性行が正しく、心身が健康であること。
(3)学校等を卒業後、小鹿野町役場で勤務する意思のあること。
貸付金額:月額5万円まで
貸付期間:貸付を決定した月から学校等の正規修業期間を終了する月まで
修学資金の償還免除:学業修了後、直ちに保健師として小鹿野町役場に勤務し、その期間が資金を借り受けた期間の2倍の期間を超えたときは、修学資金の償還が免除されます。
修学資金の返還:貸付期間満了後、その翌月までに貸付を受けた修学資金の全額を一括して返還いただきます。
※返還いただけない場合には、延滞利息が生じます。
申込み・問合せ:本制度に関する詳細や申し込み等については、保健課へお問い合わせください。また、概要につきましては、町ホームページをご覧ください。

申込み・問合せ:保健福祉センター・保健課
【電話】75-0135