- 発行日 :
- 自治体名 : 埼玉県宮代町
- 広報紙名 : 広報みやしろ 令和7年4月号
■第1回 なぜ戸籍にフリガナが必要なの
令和7年5月26日に改正戸籍法が施行され、戸籍の記載事項に氏名のフリガナが追加されることになりました。
今後、本籍地の市区町村長から、順次戸籍に記載する予定の氏名のフリガナの通知が届きます。今回から、戸籍の基本となぜ戸籍にフリガナが必要なのかについて4回のシリーズで説明します。
Q:戸籍はなんのためにあるの?
A:戸籍は、簡単にいうと日本国民の親族的な身分関係を証明するものです。夫婦と独身の子を基本単位として編成され、人の出生から死亡までの身分上の重要な事項が書かれています。
Q:本籍と住所は同じ?
A:本籍は、戸籍上の所在場所で、本籍地とは、一般に本籍のある市町村のことです。引っ越しで住所を変えても本籍は変わりません。
Q:筆頭者ってなあに?
A:戸籍の一番初めに記載されている方です。原則として婚姻届の際に氏を改めなかった方が筆頭者になります。また、筆頭者は亡くなって除籍されても変わりません。
Q:なぜ戸籍にフリガナが必要なの?
A:(1)行政のデジタル化の推進のため
行政機関等が保有する氏名の情報の多くは漢字で表記されています。しかし、同じ漢字でもさまざまな字体がある等、特定の者の検索に時間がかかっていましたが、フリガナが戸籍に記載されることで、検索等の処理が容易になり、誤りを防ぐことができるようになります。
A:(2)本人確認資料として
フリガナが戸籍に記載されることにより、住民票の写しやマイナンバーカードにもフリガナが記載され、本人確認資料として用いることができるようになるほか、正確に氏名を呼称することが可能な場面が多くなります。
A:(3)各種規制の潜脱防止
金融機関等において氏名のフリガナが本人確認のために利用されている場合がありますが、複数のフリガナを使用して別人を装い、法の網をくぐり抜けようとするケースがありました。氏名のフリガナが戸籍上特定されることで、このような行為を防止することができます。
■今後の掲載予定
第2回:フリガナ通知がきたらどうしたらいいの?
第3回:どうやってフリガナの届出をするの?
第4回:こんな時どうしたらいいの?疑問にお答えします
問合せ:戸籍住民担当(1階4番窓口)
【電話】34・1111 内線312