- 発行日 :
- 自治体名 : 埼玉県宮代町
- 広報紙名 : 広報みやしろ 令和7年7月号
国民年金保険料の納付が困難な場合には、「免除」や「納付猶予」の制度があります。
未納のままにせず、お早めにご相談ください。
■免除
本人、配偶者、世帯主の前年所得が一定額以下の場合に、申請・承認されると保険料の納付が免除になります。
[免除される額]全額・4分の3・半額・4分の1の4種類
※4分の3、半額、4分の1が承認された場合、指定の保険料を納付しないと、無効(未納と同じ)になります。
■納付猶予
支払いを先延ばしにする制度です。50歳未満の方で、本人、配偶者の前年所得が一定額以下の場合に、申請・承認されると保険料の納付が猶予されます。
※追納しない場合、老齢基礎年金の受給額が減額されます。
◇申請期間
7月から翌年6月まで
◇承認されると
老齢年金を受けるための受給資格期間(10年)に算入されます。また、ケガや病気で障がいや死亡といった不慮の事態が発生した場合、障害年金や遺族年金の受給資格を確保できます。
◇失業による特例制度
本人、配偶者、世帯主の中で失業した方がいる場合、特例制度が設けられており、失業した方の所得を除いて審査を行います。特例制度が利用できるのは、失業日の翌日を含む月の前月分から翌々年6月分までです。
◇保険料の追納
免除・納付猶予制度とも、承認を受けた期間から10年以内であれば、保険料を納めること(追納)ができます。将来受け取る年金額を増額するためにも追納制度をご利用ください。
※学生の方は学生納付特例制度をご利用ください。
詳しくは、日本年金機構のホームページをご確認ください。
申込み・問合せ:
・年金担当(1階5番窓口)【電話】34・1111 内線318
・春日部年金事務所【電話】048・737・7112