- 発行日 :
- 自治体名 : 千葉県館山市
- 広報紙名 : 広報だん暖たてやま 令和七年2月号
認められた焼却施設以外でごみを燃やす、いわゆる「野焼き」は法律で禁止されています。
最近も、「違法な焼却行為」を原因とした「近所でごみを燃やしているにおいが臭い」「煙が多くて洗濯物が干せない」などの苦情が寄せられています。
「違法な焼却行為」は火災の原因や、ダイオキシンの発生など大気汚染の原因になります。
法令で禁止の例外とされていても、周辺住民の迷惑になるなど、生活環境保全上の支障がある焼却は、罰則や処分の対象になります。
■ごみの処分方法
・一般家庭から出たごみ
ごみ収集カレンダー・ごみ分別チラシに従い処理してください。
・事業活動に伴って出たごみ
ごみ搬出場所には出せません。事業者自らの責任において適正に処理してください。
問合せ:環境課
【電話】22-3352