くらし 保険・年金

■保険
◆マイナ保険証を利用しましょう
ホームページ番号:2096
~マイナ保険証のメリット~
・過去に処方された薬や特定健診などの情報が医師や薬剤師に共有されるので、より良い医療を受けることができる。
・「限度額適用認定証」がなくても医療機関や薬局の窓口で自己負担限度額を超える支払いが免除される。
・マイナポータルで確定申告時の医療費控除が簡単にできる。

◆特定健康診査・後期高齢者健康診査を受診しましょう
ホームページ番号:1083・1948
10月(最終月)は健康診査の予約が取りにくくなりますので、早めに申し込みましょう。
内容:問診・身体計測・血圧測定・尿検査・血液検査
費用:無料
※短期人間ドックの助成を受ける方や、受診日当日に本市の国民健康保険または後期高齢者医療保険の資格のない方は受診できません。

◇集団健診(要予約。先着順)
対象:本市の国民健康保険に加入している40歳から74歳までの方
日時:9月27日(土)・28日(日)、10月25日(土)・26日(日)・27日(月)
受付時間:午前9時~11時30分
場所:市民総合福祉会館(潮見2-9)
申込方法:市ホームページのLoGoフォームまたは案内の申込書(はがき)で申し込み
申込期日:10月17日(金)まで
持ち物:
(1)マイナ保険証または資格確認書
(2)特定健康診査受診券
(3)予約票(4)採尿容器(事前に採取)
※(3)・(4)は申し込み後、健診予約日の約2週間前に送付します。
集団健診で同時に受診できる検診:結核・肺がん検診、大腸がん検診(容器配付)、肝炎ウイルス検診(事前申込)

◇個別健診
対象:本市の国民健康保険に加入している40歳から74歳までの方、または本市の後期高齢者医療保険に加入している方
実施期間:10月31日(金)まで
場所:協力医療機関(受診券同封の一覧表に記載)
持ち物:マイナ保険証または資格確認書・特定健康診査受診券
※昭和25年6月2日から昭和26年1月1日までに生まれた方は、令和8年2月に実施する後期高齢者健康診査を受診してください(対象の方には令和8年1月末に受診券を送付します)。

問合せ:
国保給付係(特定健康診査)【電話】0438-23-7062
後期高齢者医療係(後期高齢者健康診査)【電話】0438-23-7024

申込み・問合せ:健康推進課(同時に受診できる検診)
【電話】0438-23-8376

■年金
◆日本年金機構から、該当者に年金生活者支援給付金請求書が送付されます
令和7年度に、新たに「年金生活者支援給付金」の受給該当見込みとなる方には、9月頃から年金生活者支援給付金請求書(はがき型)が送付されます。原則、請求した翌月分から支給の対象となりますので、お手元に請求書が届いた方は、早めに手続きをしてください。

◆年金講座~年金生活者支援給付金~
公的年金などの収入やその他の所得が一定基準額以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。

◇Q.どんな人が受給対象?
A.年金生活者支援給付金の種類ごとに、次の支給要件をすべて満たしている方が対象となります。
〔老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金〕
(1)65歳以上で、老齢基礎年金を受給している。
(2)
〔1〕昭和31年4月1日以前に生まれた方で前年の年金収入額とその他の所得の合計が806,700円以下(806,700円を超え906,700円以下の場合は、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます)。
〔2〕昭和31年4月2日以後に生まれた方で前年の年金収入額とその他の所得の合計が809,000円以下(809,000円を超え909,000円以下の場合は、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます)。
(3)同一世帯全員の市民税が非課税。

〔障害・遺族年金生活者支援給付金〕
(1)障害基礎年金または遺族基礎年金を受給している。
(2)前年の所得額が4,721,000円以下(扶養親族などの数に応じて増額)。

◇Q.金額はいくらですか?
A.月額5,450円を基準に、保険料納付済期間、免除期間に応じて算出されます。また、毎年老齢基礎年金の改定に応じて変動します。

◇Q.令和7年度から該当の場合、振り込みはいつ?
A.9月中に請求すると、12月の年金と一緒に振り込まれます(10月以降の請求は振込通知書を確認してください)。

◇Q.「不該当通知書」が届いたけどなぜ?
A.以下のいずれかに該当しているため。
・前年の所得が基準を超えている
・年金が全額支給停止となっている
・世帯内に課税されている方がいる

◇Q.「不該当通知書」が届いたけど、要件を満たせばまた請求できる?
A.できます。世帯構成などの基準日は4月1日です。その後、世帯構成の変更や税額の更正などにより支給要件を満たした場合は、改めて請求手続きが必要です。
※聴覚や発話、身体などに障がいがあり、電話や年金事務所窓口での相談が難しい方は、ねんきんネットからオンライン文書相談をご利用ください。

問合せ:
年金係【電話】0438-23-7059
木更津年金事務所【電話】0438-23-7616
日本年金機構「給付金専用ダイヤル」【電話】0570-05-4092

問合せ:保険年金課
〒292-8501 朝日3-10-19 朝日庁舎
【電話】0438-23-7014【FAX】0438-22-4631
【E-mail】[email protected]