くらし 佐倉市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度が始まります(1)
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- 発行日 :
- 自治体名 : 千葉県佐倉市
- 広報紙名 : こうほう佐倉 2025年4月1日号(1450号)
■それぞれの色 それぞれのかたち 佐倉市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度が始まります
◆ガイドブックを作成しました!
手続きの詳細や、QandAを掲載しています。自治人権推進課の窓口で配布しているほか、市ホームページ(右記)からもご覧いただけます。
※二次元コードは、本紙をご覧ください。
◆「一人ひとりが希望する生き方ができるまち」へ
家族のかたちや愛のかたちは、人それぞれ。多様な生き方を尊重し、「大切な人と、ともに歩みたい」という想いを支えるために、4月から新しい制度が始まります。
性の多様性”LGBTQ+”についても、一緒に考えてみましょう。
◆佐倉市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度
近年、一人ひとりの多様性を尊重することの大切さが認識され、性の多様性についても関心が高まっています。
市では、同性・異性問わず、誰もが大切なパートナーや家族とともに、自分らしく暮らしていけるよう応援するため、「佐倉市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度」を開始します。
▽パートナーシップ
互いを人生のパートナーとし、日常生活において経済面や生活面、精神面で協力し合うことを約束した二人の関係
▽ファミリーシップ
パートナーシップの関係にある二人またはどちらかのお子さんや親御さんなど、家族としてともに暮らしていくことを約束した関係
▽宣誓すると何が変わるの?
この制度は、婚姻制度とは異なり、法律上の効力(相続、税の控除など)が生じるものではありませんが、パートナー(家族)であることを市が公的に認めることで、日常生活での困難や周囲からの偏見を解消することを目指しています。
大切なパートナー(家族)であることを周囲に説明しやすくなります。
住民票の続柄の表記を「縁故者」に変更できるようになります。
佐倉市営住宅、千葉県営住宅への入居申し込みができるようになります。
そのほか、民間事業者では、次のようなサービスをすでに提供している場合があります。詳細は、各事業者へお問い合わせください。
・携帯電話料金などの家族割
・生命保険の受取人指定
・住宅ローンの収入合算や連帯債務など
▽対象になるかた
次の全てを満たすかたが対象です
(1)満18歳以上であること
(2)配偶者がいないこと
(3)宣誓者以外のかたとパートナーシップおよびファミリーシップの関係がないこと
(4)佐倉市民、または3か月以内に転入を予定していること
(5)宣誓者同士が近親者でないこと
(6)ファミリーシップの宣誓をする場合は、双方または一方に子や親などがいること
▽宣誓の流れ
(1)電話またはメールで事前連絡・調整
宣誓希望日の原則7日前までに、必ず電話またはメールで連絡をしてください。宣誓の日時・場所の調整、必要書類の確認などを行います。
連絡先(自治人権推進課)
【電話】484-1948
(平日午前8時30分~午後5時15分)
【メール】[email protected]
氏名、宣誓希望日を記載してください。3営業日以内に返信します。
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(2)パートナーシップ・ファミリーシップの宣誓
予約した日時に、必要書類をお持ちの上、パートナー(家族)そろって市役所へお越しください。
※15歳未満は同伴不要
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(3)宣誓証明書、宣誓証明カードの交付
宣誓から概ね1週間後の希望日に、窓口で交付または郵送します。
※宣誓証明書見本、宣誓証明カード見本は、本紙をご覧ください。
※必要書類など、詳細は市ホームページ(右記)をご覧いただくか、自治人権推進課へお問い合わせください。