- 発行日 :
- 自治体名 : 千葉県富津市
- 広報紙名 : 広報ふっつ 令和7年3月号 No.635
ごみの不法投棄は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」で禁止されています。
不法投棄は「犯罪」ですが、不法投棄の行為者が特定できない場合は、土地の所有者や管理者自身が不法投棄物を片付けなければなりません。
不法投棄は地域の景観を損なうのみならず、水質汚濁や土壌汚染などの環境汚染や新たな不法投棄の原因となる可能性があり、管理の行き届いていない土地や人目につかない場所で発生する傾向があります。
日頃から、みだりに人が立ち入れないように囲いを設ける、草刈りや樹木の剪定をして見通しを良くするなど、不法投棄を「させない」環境づくりにご協力ください。
万が一、不法投棄の現場を目撃したり、不法投棄物を発見した場合は、大変危険ですので行為者に声をかけたり、不法投棄物に触れたりせずに、場所や車の車種・ナンバー、不法投棄物の種類などを速やかに警察署へ通報してください。
問い合わせ:環境保全課
【電話】0439-80-1273