くらし 定額減税補足給付金(不足額給付)

令和6年度に実施した定額減税補足給付金(当初調整給付)において、令和6年分所得税と定額減税の実績額などが確定した後に、本来給付すべき所要額と当初調整給付額に差額が生じた人に対し、差額分の給付を行います。市が把握する支給要件を満たす人には、9月上旬に「支給案内書(はがき)」または「支給要件確認書等(封筒)」を送付します。はがきの場合は原則手続き不要、封筒の場合は手続きが必要です。なお、下記[2]に該当する人で通知が届かない人は申請が必要です。

■対象者
令和7年1月1日時点で市内に住民登録があり、[1]または[2]に該当する人
[1]当初調整給付額に不足が生じた人((1)(2)いずれの要件も満たす人)
(1)令和6年度分所得税または令和6年度分個人住民税所得割が課税されていること
(2)令和6年度分所得税および令和6年度住民税から定額減税しきれない額の合計が当初調整給付時所要額を上回ること

[2]当初調整給付、低所得世帯向け給付ともに対象とならなかった人((1)~(3)すべての要件を満たす人)
(1)令和6年分所得税額および令和6年度個人住民税所得割額が0円であること
(2)本人または扶養親族などとして定額減税の対象外であること
(3)低所得世帯向け給付対象世帯の世帯主・世帯員に該当していないこと
[2]の対象となる例:青色事業専従者・事業専従者(白色)の人、課税世帯に属する令和6年分合計所得金額48万円超の人

■支給額
[1]当初調整給付額の不足額(1万円単位に切り上げて支給)
[2]原則4万円(対象者の支給要件により支給額が異なる場合があります)

■申込期限
10月31日(金)
※当日消印有効

注意事項:電話での問い合わせでは本人確認ができないためお答えできない場合があります。

問い合わせ:白井市定額減税補足給付金(不足額給付)受付窓口・コールセンター
【電話】050-5443-1627 保健福祉センター2階 平日8:45~17:00