くらし 国民健康保険・後期高齢者医療保険に加入している人へ

■資格確認書または資格情報のお知らせを送付します
被保険者証または資格確認書(国民健康保険・後期高齢者医療)が7月31日(木)に有効期限が切れます。
書類が届かないときや、内容に誤りがあったときは、必ず連絡してください。

▽国民健康保険に加入している人
8月1日(金)から有効となる新しい資格確認書または資格情報のお知らせを7月中旬~下旬に郵送します。
マイナ保険証をお持ちの人:「資格情報のお知らせ」を郵送します
マイナ保険証で医療機関などを受診してください。
※「資格情報のお知らせ」単体では受診できません。
マイナ保険証をお持ちではない人:「資格確認書」を郵送します
資格確認書を医療機関の窓口に提示することで、これまでどおり受診できます。

▽注意事項
・国民健康保険税の滞納がある世帯には、特別療養の資格確認書または資格情報のお知らせが郵送される場合があります。
・70歳以上の被保険者には、高齢受給者証と一体化した「国民健康保険資格確認書兼高齢受給者証」を郵送します。高齢受給者証には負担割合が記載されます。

▽後期高齢者医療保険に加入している人
8月1日(金)から有効となる新しい資格確認書を7月中旬~下旬に郵送します。

▽限度額認証の申請
入院および外来診療のとき、ひとつの医療機関で医療費の月額が高額になり、自己負担限度額を超える場合は、「限度額適用認定証」を医療機関に提示することにより、窓口での支払いが自己負担限度額までとなります。
・限度額適用認定証は自動更新ではありません。継続して交付を希望する人は8月1日以降の申請が必要です。
・マイナ保険証で受診する場合は限度額適用認定証の手続きは不要です。
・過去12カ月の入院日数が91日以上の住民税非課税世帯(70歳未満および70歳以上で低所得者2.)の方で、入院時の食事代のさらなる減額を受ける場合は、申請が必要です。

問い合わせ先:
国民健康保険 国保年金課国保班【電話】93-4083
後期高齢者医療制度 国保年金課高齢者医療年金班【電話】93-4085