くらし 介護保険料・国民健康保険税・後期高齢者医療保険料 通知書を送付します

■介護保険料
65歳以上の人に通知書を7月中旬に発送します。
通知が届いたら内容を確認の上、納期内納付にご協力をお願いします。
▽納付方法
◎特別徴収(年金天引き)
年金の年額が18万円以上の人は、原則、年6回の特別徴収です。令和6年度が特別徴収の人と、令和7年度の仮徴収(4・6・8月)が特別徴収の人は、本徴収(10・12・2月)分も年金から特別徴収されます。
◎注意事項
納入通知書(納付書)が届いた場合は、特別徴収の準備が整っていない、または、特別徴収の要件を満たしていないということです。納入通知書で納付してください。
※特別徴収の要件を満たしている人は、自動的に特別徴収が始まります。
◎普通徴収(個別納付)
特別徴収の対象とならない人は、普通徴収になります。送付された納入通知書により、市指定の金融機関窓口やコンビニなどで納付してください。
※納付には口座振替が便利です。
◎その他
次の人は保険料が変更になりますので、後日、「保険料額変更通知書」を送付します。
・被保険者の世帯で、期日より遅れて確定申告した人がいる場合
・年度の途中で他市町村へ転出した場合など

問合せ:高齢者福祉課
【電話】93-4980

■国民健康保険税
世帯主あてに通知書を7月15日(火)に発送します。
世帯に国民健康保険加入者がいれば、世帯主には納期内に国民健康保険税を納める義務があります。
なお、所得の申告がない場合、国民健康保険税が正しく賦課されない(軽減の適用とならない)ことがありますので、必ず申告してください。
▽納付方法
◎特別徴収(年金天引き)
次の項目に該当した場合、特別徴収の対象になります。
・世帯主が国民健康保険に加入
・世帯内の国民健康保険の加入者全員が65歳~74歳である
・年金受給額が年間18万円以上
・国民健康保険税と介護保険料を合わせた額が、年金額の1/2を超えない
◎特別徴収の納付月
4・6・8月の特別徴収(仮徴収)は、原則、「前年度の2月の特別徴収額と同額」が年金から天引きされます。10・12・2月の特別徴収(本徴収)は、年間の保険税から、4・6・8月に仮徴収した金額を引いた残額を3回に分けて年金から天引きされます。
◎普通徴収
特別徴収の対象にならない人は、普通徴収になります。
送付された納税通知書により、市指定の金融機関窓口やコンビニなどで納付してください。
※普通徴収は、原則、口座振替による納付になります。

▽国民健康保険税の軽減
国民健康保険では、世帯の所得や構成に応じて保険税が減額となる制度があります。
〇所得が一定以下の場合の軽減
〇国保加入者が後期高齢者医療へ移行した世帯に対する減額
〇旧被扶養者にかかる減免
〇非自発的失業者(会社の倒産や解雇、雇用期間満了など)の軽減

問合せ:国保年金課国保班
【電話】93-4083

■後期高齢者医療保険料
被保険者一人ひとりに通知書を7月15日(火)に発送します。
対象:
・75歳以上の人
・65歳以上で一定の障害があり、後期高齢者医療制度に加入している人
▽納付方法
年金受給額などによって異なりますので、通知書で確認してください。
◎特別徴収(年金天引き)
年金受給額が年間18万円以上の人は、原則、年6回の特別徴収です。
4・6・8月分は仮算定された保険料を年金天引きしますが、10・12・2月分は確定後の保険料額から仮算定分を差し引いた額を3回に分けて年金天引きとなります。
※年金天引きされている人でも、口座振替で納付することができます。詳しくは問い合わせてください。
◎10月から特別徴収(年金手引き)となる人
7~9月までの3期分は、納付書または口座振替により、納付してください。
10・12・2月分は年金天引きとなります。
◎普通徴収(個別納付)
年金の年額が18万円未満の人や、介護保険料と合わせた保険料額が年金額の1/2を超える人は、年金天引きの対象にはなりません。同封してある納付書で、7月から翌年2月までの毎月(計8期)、期限内に市指定の金融機関窓口などで納付してください。口座振替により納付している人は、納期限までに入金確認をお願いします。
※国民健康保険税を口座振替により納付していた人も、新たに後期高齢者医療保険料の口座振替の手続きが必要です。

▽年金天引きできない場合は、普通徴収となります
決定通知書により特別徴収(年金天引き)の案内をした人でも、事情により年金天引きできない場合があります。年金天引きができない場合は、後日、普通徴収の納付書を送付します。

問合せ:国保年金課高齢者医療年金班
【電話】93-4085