くらし お知らせ(暮らし)(2)

■台風シーズンに備え樹木の適切な管理を
樹木が道路を覆ったり、張り出したりすると、事故の原因となります。また、倒木が原因で停電になることがあります。
通行人や車両などに被害が出た場合、損害賠償を請求されることがあります。所有者・管理者は樹木を適切に管理してください。

問合せ:
・香取土木事務所【電話】52-5193
・土木課【電話】50-1215

■労働力調査
国の経済政策や雇用対策などの基礎資料となる調査です。対象の世帯には、調査員証を携帯した調査員が訪問するので、調査への回答をお願いします。
調査全般に関することや、調査員証を所持していないなど不審に思われた場合には、連絡ください。
対象:府馬の一部の世帯
調査期間:7月〜11月(準備調査期間1カ月、本調査期間4カ月)

問合せ:千葉県総合企画部統計課
【電話】043-223-2220

■子ども医療費助成制度 受給券の更新
市では、0歳から高校生世代までの子どもを対象に、子ども医療費助成受給券を発行し、医療費の助成を行っています。
現在使用している受給券の有効期限は、7月31日(木)です。8月からは、7月末に送付する新しい受給券を使用ください。

問合せ:子育て支援課
【電話】50-1257

■サマージャンボ宝くじ・サマージャンボミニ同時発売
宝くじの収益金は、市町村の明るく住みよいまちづくりに使われています。
発売期間:7月11日(金)〜8月11日(祝)
発売場所:全国の宝くじ売り場
発売単価:1枚300円
抽選日:8月21日(木)

問合せ:(公財)千葉県市町村振興協会
【電話】043-311-4162

■戦没者特別弔慰金
戦没者等の遺族に弔慰の意を表すため、第12回特別弔慰金の受け付けを開始しました。
対象:戦没者等の死亡当時の遺族で、令和7年4月1日(基準日)に公務扶助料や遺族年金などの受給者がいない場合、次の順番で先順位の遺族1人に支給されます
(1)基準日までに弔慰金の受給権を取得した人
(2)戦没者等の子
(3)戦没者等の父母、孫、祖父母、兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していることなどの要件を満たしているかで順番が入れ替わります
(4)上記以外の戦没者等の三親等内の親族で戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた人
請求期限:令和10年3月31日
受付窓口:社会福祉課、小見川支所

問合せ:社会福祉課
【電話】50-1209

■障害がある人の手当制度
各種障害関係手当の受給者は、資格確認のため現況届(所得状況届含む)が必要です。受給者へ書類を送付しますので、指定期限内に社会福祉課または各支所に提出ください。各手当の申請は随時受け付けます。
※所定の診断書または障害者手帳が必要。所得制限あり

◇特別児童扶養手当
対象:在宅で心身に障害のある20歳未満の人の保護者
・1級(身体障害者手帳1〜2級、療育手帳Aの2以上、または同程度の障害)…月額5万6800円
・2級(身体障害者手帳おおむね3級、療育手帳おおむねBの1、または同程度の障害)…月額3万7830円
※マイナンバーが必要

◇障害児福祉手当
対象:在宅で重度の障害のため日常生活で常時介護を必要とする20歳未満の人(身体障害者手帳1・2級の一部、療育手帳(A)、または同程度の障害)…月額1万6100円
※マイナンバーが必要

◇特別障害者手当
対象:在宅で著しく重度の障害のため、日常生活で常時特別の介護が必要な20歳以上の人(身体障害者手帳1・2級の一部で、異なる障害が重複している人、療育手帳(A)の1、または同程度の障害)…月額2万9590円
※マイナンバーが必要

◇在宅重度知的障害者及びねたきり身体障害者福祉手当
対象:在宅で20歳以上の重度の障害者または介護者(療育手帳Aの2以上、または65歳未満のおおむね6カ月以上寝たきりで日常生活全面にわたって介護を必要とする人)…月額8650円
※特別障害者手当、介護保険給付の受給者は対象外

問合せ:社会福祉課
【電話】50-1252

■障害者相談員を紹介します
障害のある人の更生保護への指導・助言をしていますので、地域の中で気軽に相談ください。
・身体障害者相談員
・知的障害者相談員
※詳しくは本紙をご覧ください。

問合せ:社会福祉課
【電話】50-1252