くらし し尿処理手数料および浄化槽汚泥処理手数料の改定のお知らせ

◆CHECK 01 し尿処理手数料を令和8年2月1日収集分から改定します
昨今の物価上昇等に伴い、し尿の処理費用が上昇しており、現行のし尿処理手数料では処理費用の原価を大きく下回っていることから、将来にわたり安定的にサービスを提供するため、処理費用の原価に見合ったし尿処理手数料となるよう、し尿処理手数料を改定することとなりました。
皆さまには、ご負担をお願いすることになりますが、ご理解とご協力をお願いします。

◇一般(住宅などでくみ取りが必要なもの)

◇仮設トイレ(工事現場・住宅の新築現場・イベントなど臨時で設置し、撤去するもの)

◆CHECK 02 浄化槽汚泥処理手数料を令和8年4月1日搬入分から改定します
浄化槽汚泥の処理についても、し尿処理同様、浄化槽汚泥の処理費用が上昇しており、将来にわたり安定的にサービスを提供するため、浄化槽汚泥処理手数料を改定することとなりました。

※ 浄化槽汚泥処理手数料とは、山武郡市広域行政組合管理者の許可を受けた浄化槽清掃許可業者が浄化槽の清掃を行った際に発生した汚泥を環境アクアプラントに搬入する際に、浄化槽清掃許可業者が当組合に支払う手数料です。

▽山武郡市広域行政組合ホームページ
※詳しくは広報紙掲載の二次元コードをご覧下さい。

問合せ:山武郡市広域行政組合 環境衛生課 
【電話】0475-54-0531