くらし 不法投棄をなくしましょう!

■不法投棄は犯罪です
不法投棄をした人は、5年以下の拘禁刑若しくは1,000万円(法人は3億円)以下の罰金またはその併科に処されることがあり、未遂でも処罰の対象になります。

■不法投棄・残土の無許可埋立て行為に注意しましょう
「無料で休耕田を埋め立ててあげます。」「一時的に資材置場として土地を貸してほしい。」などと話を持ちかけられ、土地を提供した結果、残土や廃棄物を大量に運び込まれる事案が発生しています。
話を持ちかけられたら、同意する前に市へご相談ください。

■不法投棄を予防しましょう
私道や私有地に不法投棄されたごみは、行政では回収することはできず、その土地の所有者(管理者)の責任で撤去し、処分しなければなりません。所有地(管理地)に柵や看板を設置したり、定期的に除草したりするなどして、不法投棄を未然に防ぎましょう。

問合せ先:
大原庁舎(2階) 環境保全課 環境指導班【電話】62-1385
夷隅庁舎 夷隅地域市民局 地域市民班【電話】86-2111
岬庁舎 岬地域市民局 地域市民班【電話】87-2111