- 発行日 :
- 自治体名 : 千葉県栄町
- 広報紙名 : 広報さかえ 令和7年7月号vol.874
令和6年度に実施した定額減税補足給付金(調整給付金)は、令和5年分の所得や扶養状況により推計した所得税額を使用し算定しました。そのため、令和6年分所得税および定額減税の実績額などが確定し本来給付すべき金額と、令和6年度調整給付金額との間で不足額が生じた場合に、「定額減税補足給付金(不足額給付)」を支給します。
本人および扶養親族として定額減税対象外であり、低所得世帯向け給付金の対象者ではなかった方も対象となります。
1 対象者
令和7年1月1日現在、栄町に住所を有する方のうち、次の「不足額給付I」または「不足額給付II」に該当される方
■不足額給付I:定額減税の対象者で調整給付金に不足が生じた方
▽対象となりうる方の例
(1)令和5年の所得より令和6年の所得が減少した方(所得税額の減少)
(2)こどもの出生などで令和6年中に扶養が増えた方(定額減税可能額の増+所得税額の減少)
(3)税額修正により令和6年度分個人住民税所得割が減少した方(所得割の減少)
■不足額給付II:定額減税対象外の方で次の全てに該当する方
ア 本人が定額減税の対象外であること(所得税および個人住民税所得割ともに定額減税前の税額がゼロ)
イ 扶養親族などとしても定額減税の対象外であること(税制度上、「扶養親族」の対象外)
ウ 低所得者世帯向け給付金(※)の対象でないこと(低所得者世帯向け給付対象世帯の世帯主・世帯員でない)
(※)次の給付金の世帯主・世帯員を指します。
・令和5年度非課税世帯への給付(7万円)
・令和5年度均等割のみ課税世帯への給付(10万円)
・令和6年度新たに非課税世帯または均等割のみ課税となった世帯への給付(10万円)
▽対象となりうる方の例
(1)合計所得金額が48万円超の方
(2)青色事業専従者・事業専従者(白色)
2 不足額給付金
■不足額給付I:給付金の計算式は次のとおり
▽給付額
((1)+(2))(万単位切上げ)ー当初調整給付額(万単位)
■不足額給付II:原則4万円(定額)
※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合には3万円
3 申請方法および支給時期
申請方法と支給時期などについては、決定次第お知らせします。
問合せ:税務課収納対策室
【電話】33-7703