くらし 戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

令和7年5月26日に改正戸籍法が施行され、戸籍の記載事項に氏名の振り仮名が追加されることになりました。

1 戸籍に記載される予定の振り仮名の通知
本籍地市区町村から、戸籍筆頭者宛に住民票の情報を参考として戸籍に記載される予定の振り仮名を通知します。
※栄町が本籍の方は、令和7年7月下旬頃から順次送付予定です。

2 氏名の振り仮名の届出
通知の振り仮名(氏名)を必ずご自身が確認の上、違っている場合は必ず届出をしてください。通知の振り仮名が正しい場合、届出は不要です。通知に記載された振り仮名がそのまま戸籍に記載されます(令和8年5月26日以降に実施予定)
(1)氏の振り仮名の届出
原則として戸籍の筆頭者が届出することとなります。
(2)名の振り仮名の届出
戸籍に記載されている方がそれぞれ届出人となります。
※15歳未満の届出は、親権者などの法定代理人が行うこととなります。

3 届け出の方法
・本籍地または所在地の市区町村窓口
・マイナポータル(オンライン)
・郵送

4 注意事項
銀行などの口座名義などで実際に使用しているものと異なる振り仮名の届出をする場合、年金や給付金の口座振込や税金などの口座振替において、口座名義の不一致など支障が生じるため、口座の名義変更手続きが必要となる可能性がありますのでご注意ください。
変更しようとする氏名の読み方が一般に認められていない場合、現にその読み方を使用していることを証明する旅券(パスポート)・銀行等預貯金通帳などの写しを確認させていただきます。

5 市区町村長による振り仮名の記載(改正法施行日から1年後)
改正法の施行日から1年以内(5月26日から令和8年5月25日まで)に届出がなかった場合、市区町村長により通知した氏や名の振り仮名が戸籍に記載されます。記載後、1回に限り家庭裁判所の許可なく氏名の振り仮名の変更の届出ができます。
※既に届出した氏や名の振り仮名を変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要になります。

■関連情報
制度の詳細につきましては、下記よりご覧ください。

問合せ:住民課戸籍住民班
【電話】33-7704