くらし 滞納は絶対に見逃さない

町税は、まちづくりを支える大切な財源です。
多くの方は、町税などを納期限内に納めていただいていますが、残念ながら滞納される方もいます。
このようなことから、県と県内全54市町村は、10月から12月の3か月間を「県下一斉滞納整理強化期間」とし、全県を挙げて連携し滞納処分に取り組みます。

■滞納整理強化期間の取り組み
1.滞納整理の強化
滞納整理の早期着手として、現年課税分について勤務先・金融機関・取引先などへ財産調査、給与・売掛金・預貯金・生命保険・自動車などの差押えや公売、差押え自動車のタイヤロック、自宅などの捜索を県と市町村が連携して集中的に進めます。

2.インターネット公売と合同不動産公売の実施
県と市町村が滞納により差押えた財産を売却します。

3.個人住民税の特別徴収の推進
個人住民税の特別徴収(給与天引き)の制度周知として、ポスターやチラシを関係機関などへ配付するとともに、特別徴収義務者である事業主の利便性向上のため、「eLTAX(地方税ポータルシステム)」の利用普及を進めます。

4.町の差押え実施状況

5.滞納は放置せず、必ず納付の相談を!
災害や病気、失業などの事情により、町税などの納付が困難なときこそ、放置せず、必ず税務課収納対策室に納付の相談をしてください。
納付に関する相談がないまま、滞納状態が続いたり、分割納付が不履行になっていたりする場合、納付意思がないと判断し、滞納処分に進むことになります。

■滞納処分に至るまで
納期限内に税金を納めないことを「滞納」といいます。町税などを滞納することは、町民の皆さんのサービス低下を招くとともに、納期限内に納めている多くの人との公平性が保てないことになります。
滞納になると督促や催告により納付を促すことになりますが、自主的に納付していただけない場合、法令に基づき、差押えなどの「滞納処分」を受ける場合があります。

■滞納処分とは
町税などを滞納している人の意思に関わりなく、滞納となっている町税などを強制的に徴収することとなります。原則として、督促をしたうえで、その人の財産(給与・預貯金・自動車・不動産など)を差押えます。場合によっては公売などにより財産を処分し、売却代金を町税などに充てる手続きを行います。

■滞納処分などの流れ
納期限→督促→催告→財産調査→差押え→換価→滞納町税などに充当

1.督促
納期限を経過しても納付されない場合は、法令により督促状を送付し納付を促します。また、納期限の翌日からは、滞納する本税が完納するまでの間、延滞金が加算されるため、納付が遅れるほど滞納金が増えます。
※納期限を過ぎてから納付された場合、督促状が送付されることがあります。

2.催告
督促状が送付されても納付がないときは、文書や電話で催告を行います。

3.財産調査
督促や催告を行っても納付に応じていただけない場合、官公署・金融機関・勤務先・取引先など、滞納者の財産を有する第三者に対して財産調査を行います。また、財産の発見や差押えの必要があるときは、滞納者の意思に関わらず強制的に捜索する場合があります。

4.差押え
財産調査により一定の財産を発見した場合は、滞納者の財産を差押えます。差押えを行った場合、財産によっては滞納者本人だけでなく、その財産の利害関係者(勤務先・金融機関・不動産抵当権者など)に、「差押通知書」が送付されます。

5.換価(公売・取立)
差押えた財産を取り立て、公売によって金銭に換えることをいいます。公売とは、不動産や自動車などの動産について、入札やせり売りの方法で第三者へ売却することで、その代金を町税などに充てる手続きをいいます。

問合せ:
県税については、佐倉県税事務所【電話】043-483-1118、
町税については、税務課収納対策室【電話】33-7703