- 発行日 :
- 自治体名 : 千葉県芝山町
- 広報紙名 : 広報しばやま 令和7年7月号
後期高齢者医療制度において、皆さんが納める保険料は医療給付費の大切な財源となります。保険料率は、都道府県ごとに決定し、2年ごとに見直すように法律で定められています。
■保険料の決め方
・保険料は、被保険者全員が負担する「均等割額」と被保険者の前年所得に応じて負担する「所得割額」を合計して、個人単位で決定します。
・4月1日~翌年3月31日までの1年間の金額を決定します。(年度途中で新たに被保険者となった場合は、その月から月割りで計算します。)
・新しい保険料率による令和7年度の皆さんの保険料額は7月に決定となり、7月中旬より決定通知書を送付します。
■令和7年度の保険料
(令和6年度と同額)
均等割額:43,800円
所得割額:(総所得金額-43万円)×9.11%
■保険料の軽減制度
(1)所得の低い方の均等割額の軽減
※世帯内の被保険者と世帯主のうち、以下のいずれかに該当する者が2人以上いる場合には、その人数から1を減じた数に10
万円を乗じた金額を加えます。
・給与収入(専従者給与を除く)が55万円を超える。
・65歳以上(前年の12月31日現在)で公的年金収入(特別控除額15万円を差し引いた額)が110万円を超える。
・65歳未満(前年の12月31日現在)で公的年金収入が60万円を超える。
※所得の申告をされていない方については、軽減の適用を受けるために所得の申告が必要となる場合があります。
(2)会社の健康保険などの被扶養者であった方の保険料の軽減
後期高齢者医療制度加入の前日に会社の健康保険や、共済組合などの被用者保険の被扶養者であった方の「均等割額」は、加入した月から2年間のみ5割軽減され、「所得割額」は、引き続き賦課されません。
※国民健康保険及び国民健康保険組合の被保険者であった方は該当しません。
※(1)所得の低い方の均等割額の軽減に該当する場合は軽減割合の高い方が優先されます。
問合せ:町民税務課国保年金係
【電話】77-3912