くらし 国民健康保険及び後期高齢者医療制度 保険証の有効期限は7月31日(木)までとなります

令和6年12月2日以降、従来の健康保険証は新たに発行されなくなり、マイナ保険証を基本とする仕組みに移行しています。

毎年7月に更新していた紙の保険証に代わり、マイナ保険証をお持ちでない方には「資格確認書」を交付し、すでにマイナ保険証をお持ちの方には「資格情報のお知らせ」を送付します。
資格確認書などの郵送は7月中旬から開始し、「資格確認書」は国民健康保険加入者の場合は世帯主宛て、後期高齢者医療制度加入者の場合は本人宛てに簡易書留で郵送し、「資格情報のお知らせ」は普通郵便で送付します。届いたら記載内容を確認してください。
また、後期高齢者の方については、令和8年8月の年次更新までの間、経過措置として、マイナ保険証の有無にかかわらず資格確認書を交付します。マイナ保険証も引き続き使用可能です。

■国民健康保険加入者
現在、限度額適用認定証をお持ちの方で、8月1日(金)以降も引き続き必要な場合は、マイナ保険証を利用することで、限度額適用認定証が不要になります。なお、マイナ保険証の利用登録がない方は、再度交付申請をお願いします。

■まだマイナンバーカードをお持ちでない方
医療機関窓口でのマイナ保険証の提示が原則となりますので、この機会にマイナンバーカードの申請を行っていただき、ぜひマイナ保険証をご利用ください。
※注意点
・国民健康保険税を滞納すると、保険医療機関などでの窓口負担割合が10割となり、一時的に医療費を全額自己負担する「特別療養費」の支給対象者となる場合があります。
・マイナ保険証をご利用の場合であっても、健康保険が切り替わった際には、国保年金係への届け出が必要となりますので、忘れずにお手続きをお願いします。

問合せ:町民税務課 国保年金係
【電話】77-3912