くらし 後期高齢者医療自己負担割合が2割の方へ 負担軽減措置が終了

令和4年10月1日から実施していた自己負担割合が2割の方への外来医療の負担軽減措置(配慮措置)は、9月30日(火)の診療で終了します。10月1日(水)からの自己負担限度額は、下記のとおりです。

◆1か月の自己負担限度額

※1
区分II…住民税非課税世帯であり、区分1に該当しない方
区分I…(1)住民税非課税世帯であり、世帯全員の所得が0円の方(公的年金収入は80万6,700円を控除、給与収入は給与所得控除後さらに10万円を控除し計算)、または(2)住民税非課税世帯であり、老齢福祉年金を受給している方
※2 診療月を含めた直近12か月間に、高額療養費の支給が3回あった場合の4回目から適用になる限度額(多数回該当)。ただし、「外来(個人ごと)の限度額」による支給は、多数回該当の回数に含みません。なお、現役並み所得の被保険者は、個人の外来のみで「外来+入院(世帯ごと)」の限度額に該当した場合も、多数回該当の回数に含みます。この多数回該当の回数には、それまで加入していた医療保険(他都道府県の後期高齢者医療制度、国保、健康保険、共済)で該当していた回数は含みません。

問い合わせ:健康保険課 保険係
【電話】46-2119