- 発行日 :
- 自治体名 : 千葉県大多喜町
- 広報紙名 : 広報おおたき 2025年4月号(NO.679)
■野焼き行為の禁止について
一般家庭からのゴミ、事業場から出たゴミなど、ゴミの種類にかかわらず、野外焼却は禁止されています。
野外焼却は、ダイオキシン汚染をはじめとする大気汚染の原因のひとつとなっています。
ゴミを処分する場合は、一般家庭であればゴミ集積所に出し、事業場であれば許可業者へ委託するなどして、野外焼却は絶対にしないようにしましょう。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条の2より、廃棄物の野外焼却(野焼き行為)は、一部の例外を除いて禁止されており、同法に違反した場合は、5年以下の懲役若しくは、1,000万円以下の罰金に処し、またはこれを併科されることがあります。
問合せ:勝浦警察署 生活安全課
【電話】0470-73-0110