- 発行日 :
- 自治体名 : 千葉県大多喜町
- 広報紙名 : 広報おおたき 2025年8月号(NO.683)
農耕作業用自動車で、乗用可能なものは小型特殊自動車に区分され、公道走行の有無にかかわらず、ナンバーの登録が義務付けられています。
現在お持ちの小型特殊自動車で、ナンバープレートが付いていないものがありましたら、ナンバープレートの交付を受けてください。
■ナンバープレート交付申請に必要なもの
車種、車名、型式、車体番号などのわかるもの(販売証明書、車体番号を写した写真など)
※手数料はかかりません。
■受付場所
役場税務住民課窓口、老川出張所、西畑出張所(開庁日に限ります)
■その他
・軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在の所有者に課される税金です。
・現在使用していない車両でも、所有していれば課税されます。
・小型特殊自動車の要件にあてはまらない車両(大型特殊自動車)は、固定資産税の課税対象となりますので、償却資産の申告が必要となります。
問合せ:税務住民課 課税係
【電話】82-2122(内線248)