くらし 国民年金・国民健康保険

■国民年金の免除制度や必要な届け出をご確認ください
◇DV被害者の国民年金保険料免除制度
申請により、保険料の納付が免除されます。
対象:次のすべてに当てはまる方
・配偶者の暴力(ドメスティックバイオレンス〈DV〉)を受け、配偶者(DV加害者)と住居が異なる
・国民年金保険料の納付が困難である
※一定の所得基準あり

◇会社員や公務員の被扶養配偶者は次のときに届け出を
会社員や公務員に扶養されている配偶者(3号被保険者)は、次のときに1号被保険者への種別変更の届け出が必要です。
届け出が遅れるとその期間は未納となるため、将来受けられる年金が減ったり、年金を受けられなくなったりすることがあります。
・配偶者が退職した
・配偶者が65歳になった
・配偶者が亡くなった
・離婚した
・自分の収入が増えて配偶者の扶養から外れた

◇種別変更届が2年以上遅れた方への救済措置
「特定期間該当届」を提出すると、未納期間は受給資格期間となります。
※昭和61年4月~平成25年6月の期間に限る

◇離婚時の年金分割は2年以内に請求を
離婚時に婚姻期間中の厚生年金記録(共済組合期間を含む)を当事者間で分割できる「離婚分割」は、離婚後2年を過ぎるとできなくなります。

▽いずれも
制度利用の要件:詳しくは電話で問合せ先へ

問合せ:千代田年金事務所
【電話】03‒3265‒4381

■国民健康保険被保険者の方に「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」を送付します
従来の保険証(国民健康保険被保険者証)の有効期限は、9月30日(火)です。また、現在発行している「資格確認書」および70歳以上の方の「資格情報のお知らせ」の有効期限は、7月31日(木)です。そのため、7月下旬に、マイナ保険証をお持ちでない方には「資格確認書」(※1)を、マイナ保険証をお持ちの方には「資格情報のお知らせ」を特定記録郵便で住民登録地の世帯主宛てに送付します。8月以降に医療機関等を受診するときは、マイナ保険証をお持ちの方はマイナ保険証を、マイナ保険証をお持ちでない方は資格確認書をお使いください(※2)。なお、70歳未満の方の「資格情報のお知らせ」は有効期限がないため、一度交付した方には再交付しません。
70歳から74歳の方の「資格確認書」および「資格情報のお知らせ」には一部負担割合を記載しています(令和6年12月2日以降、高齢受給者証は新たに発行されなくなりました)。令和6年中の所得状況の変化により、一部負担割合が変更される場合があります。
特定記録郵便は不在でもポストに投かんされます。なお、ポストに氏名表示がないと届かないことがあります。簡易書留郵便で送付を希望する方は、7月4日(金)までに問合せ先までご連絡ください。
保険料を滞納している場合は、滞納状況により特別療養費の支給対象者(医療費はいったん全額自己負担)となる可能性があります。保険料は納め忘れのないようにお願いします。

(※1)令和6年12月2日以降、従来の保険証は新たに発行されなくなり、「マイナ保険証」を基本とする仕組みに移行。マイナ保険証を持っていない方も、「資格確認書」によりこれまでどおり保険診療が可能
(※2)従来の保険証は券面に記載されている有効期限(最長令和7年9月末)まで使用可。

問合せ:保険年金課国民健康保険係
【電話】03-5211-4204

■国民健康保険限度額適用認定証(★)の更新受付を開始
現在お持ちの限度額適用認定証の有効期限は7月31日(木)です。8月1日(金)から使用できる限度額適用認定証の申請受付を7月1日(火)から開始します。マイナ保険証をお持ちの方は、限度額適用認定証が無くても限度額を超える支払いが免除されます。
※令和6年中の所得状況の変化により、適用区分変更の場合あり
(★)手術や入院などの医療費が高額になると予想されるとき、前もって限度額適用認定証を医療機関へ提示することで限度額を超える支払いが免除されるもの
対象:区の国民健康保険に加入し、これから入院などで高額な医療費がかかることが想定される方
※保険料に未納がある場合、交付できない場合あり
申込方法:電話または直接問合せ先へ

問合せ:保険年金課国民健康保険係
【電話】03-5211-4205