- 発行日 :
- 自治体名 : 東京都中央区
- 広報紙名 : 区のおしらせ ちゅうおう 令和6年11月1日号
労働者を1人でも雇っている事業主は、法人・個人を問わず、労働保険に加入することが法律で義務付けられています。
労働者が安心して働ける職場となるよう、労働保険に加入していない事業主は、速やかに労働基準監督署またはハローワークで加入手続きを行ってください。
問合せ:
中央労働基準監督署【電話】5803-7383
ハローワーク飯田橋【電話】3812-6132
労働者を1人でも雇っている事業主は、法人・個人を問わず、労働保険に加入することが法律で義務付けられています。
労働者が安心して働ける職場となるよう、労働保険に加入していない事業主は、速やかに労働基準監督署またはハローワークで加入手続きを行ってください。
問合せ:
中央労働基準監督署【電話】5803-7383
ハローワーク飯田橋【電話】3812-6132