くらし 障害者総合支援法の対象となる難病の方は障害福祉サービスの支給対象となります

障害福祉サービスなどの対象となる難病が、4月1日から376疾病へと見直されました。対象疾病に罹患(りかん)している方が、障害福祉サービスなどの利用を必要とする場合、障害者手帳(身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳)を保有していなくても、支給の対象となります。
◎対象疾病について詳しくは、【HP】をご覧ください。
対象となるサービス:
・障害児(者)…障害福祉サービス、相談支援、補装具および地域生活支援事業の一部など
・障害児…障害児通所支援
手続き:対象疾病に罹患(りかん)していることが分かる証明書(診断書または特定疾患医療受給者証など)をお持ちの上、直接問合せ先へ。
◎障害支援区分の認定手続きなどを経てから、支給開始となります。

問合せ:障害者福祉課相談支援係
【電話】3546-6032【FAX】3248-1322