くらし 〔お知らせ〕若者を狙う消費者トラブル

成人になると、自分の意思でさまざまな契約ができます。その半面、未成年者契約の取り消しができなくなるため、悪質業者のターゲットになることがあります。成年になったばかりの18・19歳は注意が必要です。

■主な相談事例
○エステサロンで通い放題の契約をした。1回だけ利用したが、なかなか予約が取れないので、解約を申し出たが返金できないと言われた。

⃝マッチングアプリで知り合った人に投資を勧められて始めた。アプリ上では利益は出ているが、お金を引き出すためには高額の税金や手数料が必要と言われた。

⃝インターネット広告を見て、ダイエット食品(サプリメント、化粧品など)を1回限りのお試しで購入したら、小さな文字で定期購入と書いてあった。

⃝自宅の鍵をなくして、インターネットで探した出張開錠サービスを依頼した。事前に料金の提示はなく、作業後に高額な請求をされた。

○夜中にゴキブリが出たので、駆除業者をインターネットで検索し、格安の業者を見つけて依頼したが、作業終了後高額な請求をされた。

◆困ったら迷わず相談してください
・消費生活センター(目黒2-4-36 区民センター内)
相談専用電話【電話】3711-1140
受付時間:月~金曜日(祝・休日を除く)9:30~16:00

・若者のトラブル110番
消費生活センターで、特別相談を実施します(上記参照)。
日時:3月10日(月)・11日(火)9:30〜16:00

■多重債務は一人で悩まず、まず相談!
複数の消費者金融などから借り入れをし多重債務に陥ると、個人の知識や努力だけで解決することは困難です。早期に専門家に相談して、債務整理などの対応を検討することが大切です。消費生活センターでは、状況に合った専門の相談機関をご案内します。

▽多重債務110番
希望者は、消費生活センター(上記参照)へご相談ください。
日時:3月3日(月)・4日(火)9:30~16:00

問合せ:消費生活センター
(【電話】3711-1133、【FAX】3711-5297)