- 発行日 :
- 自治体名 : 東京都大田区
- 広報紙名 : おおた区報 令和7年11月1日号
ふるさと納税は、自分の応援したい自治体に寄附を行った場合、原則2,000円を超える部分は税金の控除が受けられる制度です。一方で、区民の皆さんが他の自治体に寄附をすると、その分だけ区の税収が減る仕組みとなっており、令和7年度の減収額は約65億円でした。これは小・中学校の改築経費約1校分に相当します。
令和6年度から、区の魅力を発信するふるさと納税返礼品を拡充する取り組みを行っており、事業者の皆さんから返礼品の公募を受け付けています。区民の皆さんの寄附で応援いただける区の取り組みもあります。
問合せ:
・ふるさと納税への取り組みについて…総務課総務担当
【電話】5744-1139
【FAX】5744-1505
・ふるさと納税の制度や手続きについて…課税課課税担当
【電話】5744-1192
【FAX】5744-1515
