くらし 【福祉】介護保険の負担割合証を送付します

要介護(支援)認定者または介護予防・日常生活支援総合事業の対象者へ、7月18日に新しい負担割合証を送付します。
有効期間は8月から8年7月までです。介護サービス利用時には、負担割合証の提示が必要です。

◆介護サービスの利用者負担割合の計算方法

生活保護受給者、第2号被保険者(40歳以上65歳未満の人)は上記にかかわらず、1割負担です。

◇利用者負担が高額になったとき
1か月に支払った利用負担額が一定金額を超えたときは、高額介護サービス費として後日、支給します。
該当者には、区からお知らせと申請書を送付します。
※福祉用具の購入費や住宅改修の負担額、施設サービスなどでの食費・居住費・日常生活費などは除きます。

※1 合計所得金額、その他の合計所得金額は、下図の算定式で算出します。
※「ー」はマイナスすること(差し引くこと)を意味します。

※2 年金収入に非課税年金(遺族年金、障害年金など)は含まれません。

問合せ:
・負担割合の計算について 介護保険課保険料係【電話】03-3463-2013
・介護サービスや高額介護サービス費について 介護保険課介護給付係【電話】03-3463-1997
・総合事業のサービスについて 介護保険課介護総合事業係【電話】03-3463-1888
※ファクスはいずれも【FAX】03-5458-4934