くらし 国民健康保険・後期高齢者医療制度に加入している方へ 交通事故等に遭ったときは

交通事故等で第三者から受けたけが等の医療費は、原則として加害者が過失割合に応じて負担しますが、要件に該当した場合はマイナ保険証等を使用して診療を受けることができます。その際は、事故等による受診であることを必ず医療機関に申し出てください。国民健康保険等で負担した分は、後で加害者に請求します。
交通事故等に遭った際に必要な書類(傷病届等)は、区の担当者が事故の状況等を聞き取ったうえで案内します。
※示談を済ませた場合は、マイナ保険証等は使えません
※医療機関を受診する前に、必ず区へ連絡してください。連絡せずに受診した場合、マイナ保険証等が使えない場合があります
※交通事故の場合は事故証明書が必要です。必ず警察署に届け出てください

届出・問合せ:国保年金課(区役所1階)
・国民健康保険に加入の方…保険給付係【電話】内線2382
・後期高齢者医療制度に加入の方…後期高齢者医療係【電話】内線2391