- 発行日 :
- 自治体名 : 東京都青梅市
- 広報紙名 : 広報おうめ 令和7年7月15日号
政治家や候補者が、選挙区内の人にお金や物を贈ることは法律で禁止されています。例えば、お中元、盆踊りや夏祭りの際の祝儀、飲食物の差し入れも、禁止されている寄附にあたります。また、有権者が政治家や候補者に寄附や差し入れを求めることや、お祭りなどでの供応も禁止されています。
これら法律で禁止されている寄附が行われやすいことを考慮し、東京都選挙管理委員会は7月から8月までの2か月間を「政治家の寄附禁止PR強化期間」と設定しています。市選挙管理委員会および明るい選挙推進協議会では、寄附の禁止について、より一層の周知を図ることを目的にポスターの掲示やパンフレットの配布などを行います。
問合せ:選挙管理委員会事務局