- 発行日 :
- 自治体名 : 東京都東村山市
- 広報紙名 : 市報ひがしむらやま 令和7年(2025年)7月1日号
■住宅に対する固定資産税の減額措置(耐震改修等)
家屋の固定資産税の減額措置を受ける場合は、改修工事完了後、3か月以内に申請が必要です。詳細は申請前にお問い合わせください。
○耐震改修工事を行った住宅
床面積120平方メートル相当分を限度として、次のすべての要件を満たす場合に翌年度分の固定資産税額を2分の1減額します。
・昭和57年1月1日以前より市内に所在する住宅で、令和8年3月31日までに現行の耐震基準に適合する耐震改修工事を行った住宅
・併用住宅の場合、住宅部分の面積割合が2分の1以上
・耐震改修工事に係わる工事費が50万円を超える
※住宅以外の建物にも適用となる場合があります。
○高齢者等居住安全(バリアフリー)改修工事を行った住宅
床面積100平方メートル相当分を限度として、次のすべての要件を満たす場合に翌年度分の固定資産税額を3分の1減額します。
・新築された日から10年以上を経過した住宅で、令和8年3月31日までに高齢者等居住安全(バリアフリー)改修工事を行った住宅
・併用住宅の場合、住宅部分の面積割合が2分の1以上
・改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下
・「65歳以上のかた」、「要介護又は要支援認定を受けているかた」、「障害のあるかた」のいずれかに該当するかたが居住する住宅
・高齢者等居住安全(バリアフリー)改修工事に係わる工事費から補助金等を控除した自己負担額が50万円を超える
○熱損失防止(省エネ)改修工事等を行った住宅
床面積120平方メートル相当分を限度として、次のすべての要件を満たす場合に翌年度分の固定資産税額を3分の1減額します。
・平成26年4月1日以前より市内に所在する住宅で、令和8年3月31日までに一定の省エネ改修工事等を行った住宅
・併用住宅の場合、住宅部分の面積割合が2分の1以上
・改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下
・熱損失防止(省エネ)改修工事等に係わる工事費から補助金等を控除した自己負担額が60万円を超える
○長寿命化に資する大規模修繕工事等を行ったマンション
1戸当たり100平方メートル相当分を限度に、次のすべての要件を満たす場合に翌年度分の固定資産税額を3分の1減額します。
・区分所有のマンション(分譲マンション)で築20年以上が経過している
・総戸数が10戸以上で居住用部分が専有部分の床面積の2分の1以上
・過去に長寿命化工事(外壁塗装等工事、床防水工事および屋根防水工事)を行っている
・管理計画認定マンション(令和3年9月1日以降に修繕積立金の額を管理計画の認定基準まで引き上げている)又は助言指導に係る管理者等の管理組合に係るマンション(長期修繕計画に係る助言又は指導を受けて、長期修繕計画の作成又は見直しを行い、長期修繕計画が一定の基準に適合することとなった)
・令和5年4月1日から9年3月31日までの間に長寿命化工事(外壁塗装等工事、床防水工事および屋根防水工事)が完了している
問合せ:課税課
■令和8年度から適用される個人住民税(市民税・都民税)の主な改正点
物価上昇局面における税負担の調整および就業調整への対応から、以下の措置が講じられます。
○給与所得控除の改正
最低保障額が55万円から65万円に引き上げられます。
○特定親族特別控除(大学生年代の子等に関する特別控除)の創設
大学生年代の子等(年齢19歳以上23歳未満)の合計所得金額が95万円までは、親等が特定扶養控除と同額の控除を受けられ、所得金額が95万円を超えた場合でも控除額を段階的に減らす仕組みが創設されました。(表1参照)
○各種控除における所得要件の見直し
扶養親族等の合計所得金額要件等が見直されました。(表2参照)
(表1)
(表2)
問合せ:課税課
■国民年金保険料の免除・納付猶予制度
国民年金保険料を未納のままにしておくと、将来受け取る年金の額が少なくなったり、受給できなくなることがあります。
国民年金制度には、年金保険料を納付することが困難なかた向けの免除制度や50歳未満を対象とした納付猶予制度があります。
免除制度の適用を受けるには申請を行い、承認を得る必要があります。申請は過去2年(申請月の2年1か月前の月分)までさかのぼってできますが、遅れると万が一の際に障害年金を受け取れない等の不利益が生じる場合がありますので、速やかに申請してください。また、承認された期間については、10年以内であればその間の年金保険料を納めること(追納)ができます。ただし、経過期間によっては一定の額が年金保険料に加算されます。
※マイナンバーカードをお持ちのかたは、マイナポータルでのお手続きも可能です。
免除申請の条件や種類等、詳細はお問い合わせください。
持ち物:写真付き本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等)、基礎年金番号通知書(年金手帳)、失業されたかたは雇用保険被保険者離職票や雇用保険受給資格者証等の離職したことを確認できる書類
問合せ:
保険年金課(本庁舎1階)
武蔵野年金事務所【電話】0422-56-1411