- 発行日 :
- 自治体名 : 東京都東村山市
- 広報紙名 : 市報ひがしむらやま 令和7年(2025年)7月1日号
■滞在先や病院などで不在者投票ができます
○指定施設での不在者投票
病院・老人ホーム等に入院・入所しているかたは、その施設が不在者投票指定施設であれば施設で投票できます。
投票用紙の請求は入院・入所中の施設長を通じて行います。
※投票期間は公示日の翌日から投票日の前日までですが、不在者投票を行う日時が施設によって異なります。あらかじめ各施設にお問い合わせください。
■遠隔地での不在者投票
仕事等で市外に滞在しているかたは、事前の手続きをすることで滞在地の選挙管理委員会で不在者投票ができます。
(1)投票用紙および投票用封筒の請求
不在者投票宣誓書兼請求書に自筆で記入し、選挙管理委員会事務局に郵送で請求してください。(ファクス不可)
※不在者投票宣誓書兼請求書はHPからダウンロードできます。
※マイナンバーカードをお持ちのかたは、マイナポータルの「ぴったりサービス」からオンラインで請求できます。
※手続きに時間がかかりますので、お早めに請求ください。
(2)投票用紙、投票用封筒、不在者投票証明書の交付
不在者投票事由があると認められると投票用紙と投票用封筒のほか、不在者投票証明書が交付されます。証明書は不在者投票証明書用封筒に入っていますので、封筒は開封しないでください。開封すると投票できません。
(3)投票方法および手続き
投票用紙等の交付後、公示日の翌日以降に日数に余裕を持って滞在地の選挙管理委員会に行き、上記の封筒を提出してください。
不在者投票記載場所で投票用紙に記入し、封をします。外封筒に署名をし、その後立会人の署名を受けて不在者投票管理者へ提出します。
※あらかじめ投票用紙に候補者の氏名等を記入すると無効になりますので記入しないでください。
■郵便等による不在者投票
身体障害者手帳、戦傷病者手帳又は介護保険被保険者証をお持ちのかたのうち、表1に該当するかたは郵便等による投票ができます。
表1
※戦傷病者手帳をお持ちで、一定の要件に当てはまるかたも対象です。
※一部のかたは代理記載制度を利用できます。詳細はお問い合わせください。
(1)郵便等投票を行うかたは郵便等投票証明書が必要です
選挙管理委員会事務局にある郵便等投票証明書交付申請書に選挙人本人又は代理記載人(届出済のかた)が署名し、身体障害者手帳、戦傷病者手帳又は介護保険被保険者証を添えて、直接同事務局へ申請してください。
※すでに郵便等投票証明書(有効期間内)をお持ちのかたはこの手続きは不要です。
(2)郵便等投票用紙を請求してください
郵便等投票証明書と選挙管理委員会事務局で配付する請求書を添えて、7月16日(水)までに郵送又は直接選挙管理委員会事務局へ請求してください。
※投票用紙の請求は公示日(7月3日)前からできます。
※投票用紙は公示日以降に選挙人本人又は代理記載人に送付します。
(3)投票用紙と封筒が届いたら
選挙人本人又は代理記載人(届出済のかた)が候補者氏名等を記入し、7月19日(必着)までに選挙管理委員会事務局へ郵送してください。
問合せ:選挙管理委員会事務局