- 発行日 :
- 自治体名 : 東京都東村山市
- 広報紙名 : 市報ひがしむらやま 令和7年(2025年)7月15日号
国の経済対策による物価高騰への支援として、「当初調整給付(令和6年度に実施した定額減税しきれないと見込まれるかたへの給付)」に不足のあることが判明したかた等に給付金を支給します。
対象となるかたには7月18日(金)から順次お知らせを発送します。
対象者:東村山市の令和7年度個人住民税の納税義務者(令和7年1月1日時点で東村山市に住民登録があるかた等)で、以下の「不足額給付1」又は「不足額給付2」に該当するかた
■不足額給付1
要件:当初調整給付(令和6年度に実施した定額減税しきれないと見込まれるかたへの給付)の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税および定額減税の実績額等が確定したのち、本来給付すべき額と当初調整給付額の間で不足が生じたかた
給付対象となりうる例:
・令和5年所得よりも、令和6年所得が減少した(退職等)
・令和5年所得がなく、令和6年所得がある(学生の就職等)
・税の更正(修正申告)により、令和6年度分個人住民税所得割額が減少した
・令和6年中に扶養親族が増加した(子どもの出生等)
・その他、本来給付すべき額と当初調整給付額との間で不足が生じた
給付額:「令和6年分所得税および定額減税の実績額等が確定した後の本来給付すべき額」と「当初調整給付(令和6年度に実施した定額減税しきれないと見込まれるかたへの給付)の額」との不足額(1万円単位に切り上げ)
■不足額給付2
要件:以下のすべての要件を満たすかた
・本人として定額減税対象外(令和6年分所得税および令和6年度個人住民税所得割の定額減税前税額が0円)
・税法上、扶養親族に該当しない(青色事業専従者・専業専従者(白色)・合計所得金額48万円超)
・令和5・6年度住民税非課税又は均等割のみ課税世帯給付金(7万円又は10万円)の対象世帯の世帯主・世帯員に該当しない
給付額:原則4万円(定額) ※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円
■お知らせの内容と手続き
○市が公金受取口座を把握しているかた
市から支給のお知らせを送付します。手続きなしで、記載のある口座へ給付金を振り込みます。なお、記載された口座以外への振り込みを希望される場合は手続きが必要です。
○市が公金受取口座を把握できないかた
市から支給確認書を送付します。9月30日(消印有効)までに振込口座等を記入し本人確認書類等の写しを同封のうえ返送してください。
※専用サイトからもお手続きできます。詳細は同封のお知らせをご覧ください。
■Q and A
Q:給付の申請は必要ですか。
A:原則、申請は必要ありません。給付の対象になると思われるかたで、7月末までにお知らせが届かない場合はお問い合わせください。ただし、令和6年中に他市区町村から転入されたかたは、令和6年度の課税情報等の確認に期間を要するため、お知らせの発送が遅れる場合があります。また、住民税の申告が必要な場合があります。
Q:当初調整給付が給付されていなくても、不足額給付の対象になりますか。
A:当初調整給付時は支給対象外のかたでも、令和6年所得税および定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額が生じた場合は不足額給付の対象になります。ただし、当初調整給付の対象であったにもかかわらず、期限までにお手続きされなかった当初調整給付分を上乗せして給付することはできません。
■給付金を悪用した詐欺にご注意ください
・受給にあたり手数料の振り込みを求めることはありません。
・メールを送り、URLをクリックして申請手続きを求めることはありません。
★詐欺等の犯罪については東村山警察署生活安全課(【電話】393-0110)へ
■外国人市民(がいこくじんしみん)のかたへ(For Foreign Residents)
やさしい日本語(にほんご)のおしらせは、こちらのコードを見(み)てください。
Please scan the 2D code to check the information by easy Japanese.
問(と)い合(あ)わせ:市民相談・交流課(しみんそうだん・こうりゅうか)
問合せ:東村山市定額減税調整給付金(不足額給付)コールセンター
【電話】0120-826-827(午前8時30分~午後5時 土・日・祝除く)