- 発行日 :
- 自治体名 : 東京都東村山市
- 広報紙名 : 市報ひがしむらやま 令和7年(2025年)8月15日号
■昨日の契約を解除したい!なぜクーリング・オフできないの?
○事例
昨夜、店で買った未開封の懐中電灯と購入時のレシートを持参して、返品したいと伝えたが断られた。クーリング・オフはできないのか。
○解説
「契約して8日以内であれば無条件に解除できる」というクーリング・オフ制度は消費者保護のために特定商取引法の中で定められたものです。消費生活センターとしては、クーリング・オフについて消費者の皆さんに周知されてきていることは大変うれしいことです。しかし、クーリング・オフはすべての契約でできるものではありません。訪問販売や電話勧誘販売等で自分が欲しいと思っていなかった商品やサービスを突然勧誘されて契約したような、不意打ち性のある契約の場合に適用になります。「その日に買うことで割引がある」「今日契約すると特別なプレゼントが付く」「早く点検しないと危険なことになる」等と言われて契約を急がされたような場合です。解除通知を事業者に送付することでクーリング・オフが有効になりますが電磁的記録による通知でも有効となります。
自分で店に行き、商品を選んで契約した場合(店舗購入)や、インターネットやカタログで自分が商品を選んで注文した場合(通信販売)等はクーリング・オフで解除することはできません。クーリング・オフはできなくても解約交渉ができる場合もありますので、納得できないときは消費生活センターに相談しましょう。
問合せ:消費生活センター
【電話】395-8383(直通)
相談受付…午前9時〜正午、午後1時〜4時