くらし しょうがい等のある方へ 各種手当のご案内

しょうがいのある方に、各種手当を支給しています。手当を受けるには、申請の手続きが必要です。該当すると思われる方は、各問合せまでご相談ください。手当は、それぞれの支払月に指定された口座に振り込まれます。

(*1)診断書による判定が必要です。詳細は、問合せ(1)までお問い合わせください。
(*2)扶養人数により変更あり。扶養義務者(民法第877条第1項に規定する直系血族および兄弟姉妹)の制限もあり。
(*3)扶養人数により変更あり
(*4)令和7年4月分以降について、上記の手当額となります。
(*5)継続の方へは、利用申請書を郵送しました。月が変わるとタクシー券の枚数が減りますので4月中に手続きをお願いします。
(注)受給者で施設や病院に入所・入院している方、転出・市内転居をした方は各問合せまでご連絡ください。
(注)所得制限のある手当は毎年現況届の提出をお願いしています。
(注)併給できない手当があります。詳細は、各問合せまでお問い合わせください。

問合せ:
(1)しょうがいしゃ支援課手当・給付係
(2)子育て支援課子育て支援係