- 発行日 :
- 自治体名 : 東京都大島町
- 広報紙名 : 広報おおしま 令和7年4月号
後期高齢者医療の保険料率は東京都全体で均一となります。
令和7年度の算定方法は以下の通りです。
■保険料の決め方
※個別の詳しい金額は7月に送付する決定通知書をご覧ください。
※賦課のもととなる所得金額とは、前年の総所得金額及び山林所得金額並びに株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計から地方税法に定める基礎控除額(合計所得金額が2,400万円以下の場合は43万円)を控除した額です(雑損失の繰越控除額は控除しません)。
■保険料の納め方
納付方法は特別徴収(年金天引き)・普通徴収(納付書支払い)の2種類あり、以下の要件を満たす方は4月あるいは10月から自動的に特別徴収となります。
■便利な口座振替をぜひご利用ください!
納付書で保険料を納めている方は、『口座振替』がおすすめです。口座については、被保険者の口座だけでなく、世帯主、配偶者などの口座を指定することもできます。なお、国民健康保険料の口座振替は引き継がれないため、改めて口座振替の申込み手続きが必要です。
■保険料の軽減
所得の低い方に対する保険料の軽減を実施しています。
■均等割額の軽減
同じ世帯の後期高齢者医療制度の被保険者全員と世帯主の「総所得金額等を合計した額」をもとに均等割額を軽減しています。
*世帯主が被保険者でない場合でも、世帯主の所得は軽減を判定する対象となります。
■所得割額の軽減
被保険者本人の「賦課のもととなる所得金額」をもとに所得割額を軽減しています。
問い合わせ:住民課 国保年金係
【電話】2-1462