- 発行日 :
- 自治体名 : 東京都大島町
- 広報紙名 : 広報おおしま 令和7年4月号
国民年金の加入種別は3種類に分かれており、加入時だけでなく、種別が変わった時にも届出が必要です。種別変更の届出を忘れると、年金が受け取れないこともありますので、忘れずに手続をしましょう!
■加入種別とは?
▼第1号被保険者
20歳以上60歳未満の学生・自営業・農業・漁業・フリーターの方やその配偶者等(第3号被保険者を除く)
▼第2号被保険者
原則65歳未満の厚生年金や共済年金に加入している会社員や公務員等
▼第3号被保険者
20歳以上60歳未満の第2号被保険者に扶養されている配偶者
■種別変更になるのはこんな時!
▼第1号被保険者に変更
(1)会社を退職したとき
(2)配偶者の扶養ではなくなったとき
(3)配偶者が65歳になった3号被保険者
※本人が退職日や資格喪失日の分かる書類と基礎年金番号が分かる書類またはマイナンバーカードをお持ちのうえ、住民課または出張所で手続きしてください。また、代理人が手続きを行う場合には委任状が必要です。
※マイナポータルを利用した電子申請も可能です。
▼第2号被保険者に変更
第1号被保険者または第3号被保険者が厚生年金に加入したとき。
※お勤めの事業所が手続きをします。
▼第3号被保険者に変更
婚姻や退職等で配偶者の扶養の扶養になったとき。
※第2号被保険者の勤務先で手続きします。
詳しくは、日本年金機構ホームページや下記問い合わせ先にてご確認ください。
問い合わせ:
住民課 国保年金係【電話】2-1462
港年金事務所国民年金課【電話】03-5401-3211(音声案内2番)