くらし 戸籍に記載される「氏名の振り仮名」の通知はがきが届きます

令和7年5月26日に改正戸籍法が施行され、戸籍の記載事項に氏名の振り仮名が追加されることになりました。順次本籍地の市区町村長から、「戸籍に記載される振り仮名の通知書」が届きますので、皆さまの戸籍にご認識と相違ない振り仮名が記載されますよう、到着次第ご確認をお願いします。
制度に関して、詳しくは法務省ウェブサイト「戸籍にフリガナが記載されます」(【URL】https://www.moj.go.jp/MINJI/furigana/index.html)をご参照ください。

■通知書の発送時期について
○大島町が本籍地である住民の方
大島町発行の通知書は、7月30日発送予定となります。8月以降到着する見込みですので、今しばらくお待ちください。
○大島町が本籍地でない住民の方
発送時期は市区町村によって異なりますので、恐れ入りますがご自身の本籍地市区町村のHPなどをご確認ください。

■通知が到着したら?……通知に記載の振り仮名が、ご認識のとおりかご確認ください。
○振り仮名が合っているとき
行っていただくことはございません。届出や報告は不要です。通知の通り戸籍に記載されます。
○振り仮名が間違っているとき
お手数ですが、令和8年5月25日までに届出をお願いします。届出方法は下記の3通りとなります。届書様式は全国の市区町村窓口に備え付けてあります。法務省HPからダウンロードも可能です。
・窓口での届出…住所地または本籍地の市区町村窓口で届書を提出。
・郵送での届出…届書様式に記入し、本籍地へ郵送(郵送代は届出人負担)。
・オンライン届出…マイナンバーカードをお持ちであればマイナポータルから届出可能。
(※マイナンバーカードを読み取れるスマートフォン等の電子機器および、マイナンバーカードの暗証番号の入力が必要となります。)

問い合わせ:
戸籍の振り仮名専用コールセンター【電話】0570-05-0310
このお知らせに関する問い合わせ…住民課 住民係【電話】2-1448