くらし 7年度定額減税補足給付金(不足額給付)

■6年度定額減税補足給付金に不足が生じた人などが対象です
令和6年分所得税および定額減税の実績額などが確定したことで、6年度に支給した定額減税補足給付金(調整給付)に不足が生じた人などに、申請手続きを開始します。

給付金の名称:7年度定額減税補足給付金(不足額給付)

対象となる人:7年1月1日時点に市内在住で、〔1〕か〔2〕に該当する人
〔1〕不足額給付1
令和6年分所得税額および6年度分市民税・県民税所得割額から算出される定額減税しきれなかった額が、6年度に支給した調整給付額を上回る人
〔2〕不足額給付2
次の(1)~(3)の条件全てに該当する人
(1)令和6年分所得税および6年度分市民税・県民税所得割の定額減税前税額が0円
(2)税制度上「扶養親族」の対象外(青色事業専従者または事業専従者《白色》)、合計所得金額48万円超の人)
(3)低所得世帯向け給付(5年度・6年度に実施した市民税・県民税非課税および均等割のみ課税世帯への給付(《7万円または10万円》)を指し、3万円給付は除く)の対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない

給付額:
〔1〕令和6年分所得税および6年度分市民税・県民税の定額減税控除不足額の合計を1万円単位で切り上げた額から6年度調整給付額を差し引いた額
〔2〕原則4万円(定額)(6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円)

いずれも
申請期限など:対象となる可能性のある人には原則として次のいずれかの書類が届きます
・「支給のお知らせ」が届く人
公金受取口座(または6年度調整給付受取口座)に自動的に入金されます。原則、手続きは不要です(振込口座を変更する場合、受給を辞退する場合などは、手続きが必要です)
・「支給確認書」または「申請書」が届く人
10月31日まで(郵送の場合は川崎港郵便局留めで当日午前9時必着)に提出が必要です

6年1月2日~7年1月1日の間に市内に転入した青色事業専従者または事業専従者(白色)の人などで、7年度の市民税・県民税における扶養関係などに変更があった人は、8月下旬以降、自身で申請書を提出する必要があります。

問い合わせ:
・調整給付コールセンター【電話】0120-800-040(平日午前8時半~午後5時15分、12月26日まで)
・財政局市民税管理課【FAX】044-200-3907
・健康福祉局価格高騰支援給付金担当【FAX】044-200-1433
(受給手続きなど詳細は市ホームページで確認するか、コールセンターにお問い合わせください)